○多気町美しいまちづくり条例施行規則

平成18年1月1日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、多気町美しいまちづくり条例(平成18年多気町条例第118号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(美しいまちづくりのための施策等)

第2条 町は、条例第4条の規定により、美しいまちづくりのための施策として、空き缶等及び吸い殻等の投棄を防止するための看板の設置、広報等による環境美化意識の啓発及び高揚その他必要な施策及び事業を実施するものとする。

2 町は、前項の施策及び事業のほか、各種団体及び自治会等が行う環境美化行動に協力するものとする。

(対象とする自動販売機)

第3条 条例第11条の規定により回収容器の設置を要する自動販売機は、次に掲げる飲食料を空き缶等に収納して販売する自動販売機とする。ただし、事業所等であって、その従業員特定の者が利用するために設置された自動販売機を除く。

(1) 清涼飲料水、酒類等の飲料

(2) カップめん、アイスクリーム、パン、おにぎり等及び菓子類

(3) その他町長が必要と認めるもの

(回収容器)

第4条 条例第11条の規定により設置する回収容器は、次に掲げる要件を備えたものとする。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(2) 容積は、空き缶等の散乱を防止するために十分なものであること。

(3) 設置する場所は、空き缶等の投入に支障のない位置で自動販売機から5メートル以内であること。

(勧告及び命令)

第5条 条例第13条第1項に規定する勧告は、空き缶等又は吸い殻等の回収に関する勧告書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第13条第1項に規定する勧告は、回収容器の設置等に関する勧告書(様式第2号)により行うものとする。

3 条例第13条第1項に規定する勧告は、家庭動物等の飼養及び保管に関する勧告書(様式第3号)により行うものとする。

4 条例第13条第3項に規定する命令は、空き缶等又は吸い殻等の回収に関する勧告履行命令書(様式第4号)、回収容器の設置等に関する勧告履行命令書(様式第5号)又は家庭動物等の飼養及び保管に関する勧告履行命令書(様式第6号)により行うものとする。

(公表)

第6条 条例第14条に規定する公表は、次に掲げる事項を多気町公告式条例(平成18年多気町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。

(1) 条例第8条第10条及び第11条までの規定に違反し命令に従わない者の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)

(2) 条例第8条第10条及び第11条までの規定に違反し命令に従わない者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

(3) 条例第8条第10条及び第11条までの規定に違反した場所

(4) 条例第8条第10条及び第11条までの規定に違反した理由

(環境美化推進委員)

第7条 条例第15条の規定による環境美化推進委員は、町長が任命し、地域の環境美化推進のため次の活動を行う。

(1) 環境美化推進のための活動

(2) 町が実施する空き缶等及び吸い殻等の投棄を防止するための施策への協力

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に要請する事項

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の多気町美しいまちづくり条例施行規則(平成13年多気町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年10月1日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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多気町美しいまちづくり条例施行規則

平成18年1月1日 規則第75号

(平成20年4月1日施行)