○多気町美しいまちづくり条例

平成18年1月1日

条例第118号

(目的)

第1条 この条例は、町、事業者、町民等及び土地占用者等が協力して、現在及び将来にわたり良好な自然環境及び生活環境を確保するとともに、清潔で美しいまちづくりを推進するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き缶等 飲食料を収納、又は収納していた缶、瓶、紙パックその他これらに類する容器をいう。

(2) 吸い殻等 たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす及び紙くずをいう。

(3) 事業者 町内において事業活動を営む者又は営もうとしている者をいう。

(4) 町民等 町内に移住し、若しくは滞在し、又は町の区域を通過する者をいう。

(5) 土地占有者等 土地を占有し、又は管理する者をいう。

(6) 家庭動物等 愛がん動物又は伴侶動物として家庭等で飼養及び管理されている動物をいう。

(7) 飼い主 家庭動物等の所有者(所有者以外の者が飼養及び管理する場合は、その者を含む。)をいう。

(8) 害虫等 人間、家畜、農作物、家庭動物等の環境に害を与えたり忌避される、ハエ、ノミ、ダニ、ムカデ、クモ及びネズミ等の小動物をいう。

(基本理念)

第3条 美しいまちづくりは、清潔で美しいまちづくりを推進するため、環境向上に関する総合的な施策を講じ、町民の健康保護及び良好な生活環境を確保する。

(町の責務)

第4条 町は、美しいまちづくりのための環境美化向上の施策又は事業を実施しなければならない。

(町民等の責務)

第5条 町民等は、美しいまちづくりを形成するため、町が実施する美しいまちづくりのための施策や、事業の推進に積極的に参加し協力しなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、その事業活動によって良好な環境を破壊しないよう必要な措置を講じるとともに、美しいまちづくりのため第4条に規定する町の施策や、事業に積極的に協力しなければならない。

(土地占有者等の責務)

第7条 土地占有者等は、空き缶、吸い殻等の投棄を防止するため、その占用する土地又は管理する土地の清掃及び除草を行い、第4条に規定する町の施策や事業に積極的に協力しなければならない。

(飼い主の責務)

第8条 飼い主は、家庭動物等を飼養し、又は保管するときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 道路、公園、広場、河川、池、沼その他公共の場所及び他人が所有又は管理する場所をふん尿により汚さないこと。

(2) 散歩をさせるときは、ふんを処理するための容器を携行し、ふんをしたときは、直ちに回収すること。

(3) 飼養場所及びその周辺を清潔に保ち、悪臭、病虫等の発生等を防止し、周辺の生活環境の保全に努めること。

(4) 家庭動物等が迷子になった場合に飼い主の発見を容易にするため自己の所有に係るものであることを明らかにするよう首輪、名札の装着等の措置を講じること。

(5) 適切な飼養環境及び周辺の生活環境に支障を生じさせないよう不妊手術等の繁殖制限に努め、適切に管理できる飼養数とすること。

(環境美化の配慮)

第9条 何人も、公共の場においてはごみを持ち帰るなど環境美化に配慮して行動するとともに、町が実施する環境美化に関する施策に協力しなければならない。

(投棄の禁止)

第10条 何人も、第8条第1項第1号に規定する場所に廃棄物及び空き缶又は吸い殻等を投棄してはならない。

(回収容器の設置)

第11条 飲食料を自動販売機により販売する者(以下「自動販売業者」という。)は、当該自動販売機を設置している場所又は、その周辺に当該自動販売機により販売した飲食料容器等の回収容器を設置するとともに、当該容器を適正に管理しなければならない。

(緑化の推進)

第12条 町は、その管理する公園、道路その他の公共施設に花木を植栽する等、花と緑あふれる美しいまちづくりに努めなければならない。

2 町民等は、その所有し、又は管理する土地に花木を植栽する等、緑化活動を活発に行い、良好な自然環境づくりに積極的に参加するものとする。

3 事業者は、その事業活動を実施するに当たっては、緑豊かな自然環境が確保されるよう必要な措置を講ずるとともに、良好な自然環境づくりに積極的に協力しなければならない。

(勧告及び命令)

第13条 町長は、第8条第10条及び第11条に規定する行為又は遵守義務の不履行を認めたときは、第1条目的達成のための必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

2 前項の規定は、第6条及び第7条について準用する。

3 町長は、第1項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に従わないときは、その者に対し期限を定めてその勧告に従うよう命令することができる。

(公表)

第14条 町長は、前条第3項の命令を受けた者が正当な理由がなく命令に従わないときは、多気町公告式条例(平成18年多気町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場において公表することができる。

(環境美化推進委員)

第15条 町長は、地域の環境美化活動を推進するため、規則に定めるところにより環境美化推進委員を置くことができる。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の多気町美しいまちづくり条例(平成13年多気町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年10月1日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

多気町美しいまちづくり条例

平成18年1月1日 条例第118号

(平成20年4月1日施行)