○多気町環境保全条例施行規則

平成18年1月1日

規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は、多気町環境保全条例(平成18年多気町条例第117号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開発行為等の届出)

第2条 条例第12条に規定する開発行為等の届出(以下「開発行為等の届出」という。)は、関係法令等に基づく許可、認可等の申請又は届出を行う前にしなければならない。

2 開発行為等の届出は、様式第1号の届出書によるものとする。

3 前項の届出書には、様式第2号による開発行為等計画書を添えなければならない。

4 開発行為等を行うに当たり、開発行為等の計画の内容について地域住民に周知を図るとともに理解を求め、その意向を十分尊重しなければならない。

(廃棄物の処理施設等)

第3条 条例第12条第4号に規定する廃棄物の処理施設等は、別表に定めるものとする。

2 既に設置された廃棄物の処理施設等であっても、これを変更する場合は条例第12条第4号に規定する廃棄物の処理施設等とみなす。

(関係者等の同意)

第4条 町長は、開発行為等の届出があった場合において、当該開発行為等に関係のある公共施設の管理者又は管理者となるべき者及び影響を受ける地区の代表者、影響を受ける農業用水の水利権者及び水道用水(上水道、工業用水道、飲料水源等)を取水する者、影響を受ける関係者の同意を得るよう指示するものとする。

(承認の決定等)

第5条 町長は、開発行為等の届出があった場合において、当該開発行為等が多気町における自然環境、生活環境及び水道水源の保全に関し重要な事項であるときは、多気町環境保全審議会に諮り承認又は不承認を決定しなければならない。

2 町長は、開発行為等の承認又は不承認の決定をしたときは、当該開発行為等の届出者に様式第3号によりその旨を通知しなければならない。この場合において、不承認の決定をしたときは、その理由を併せて通知するものとする。

3 前項の通知は、開発行為等の届出書を受理した日から60日を経過するまでに行うものとする。

4 町長は、必要があると認めるときは、第1項の承認に条件を付すことができる。

(承認の失効)

第6条 前条第1項の承認は、開発行為等の届出者がその承認に係る開発事業に関する工事に着手しないまま同条第2項の通知があった日から2年を経過したとき、又は工事を中止してから2年を経過したときは、その効力を失う。

2 前項の期間には、関係法令等の規定に基づく許可、認可等の手続に要した期間は、含まないものとする。

(地位の承継)

第7条 開発行為等の届出者の地位を承継しようとするときは、譲り受けようとする者(以下「承継人」という。)及び譲り渡そうとする者(以下「被承継人」という。)は共同してあらかじめ様式第4号による届出書を町長に提出し、様式第5号による承認を得なければならない。

2 承継人は、被承継人の地位を承継したときは、様式第6号により届出書を町長に提出しなければならない。

(開発行為等の変更の届出)

第8条 開発行為等の届出者は、開発行為等事業計画を変更しようとするときは、町長の承認を得なければならない。ただし、町長が認める軽易な変更については、この限りでない。

2 前項の承認については、第2条から第5条までの規定を準用する。この場合において、第2条第2項中「様式第1号」とあるのは、「様式第7号」と読み替えるものとする。

(勧告)

第9条 町長は、条例第11条及び第13条の規定により、開発行為等の届出者に勧告しようとするときは、様式第8号によるものとする。

(立入調査等の証明書)

第10条 条例第16条第2項に規定する取締員の身分を示す証明書は、様式第9号によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の多気町環境保全条例施行規則(平成10年多気町規則第14号)又は勢和村環境保全条例施行規則(平成9年勢和村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月17日規則第40号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条に定める施設

2 動物の糞尿の脱水施設及び乾燥施設(天日乾燥を含む。)

3 木くず、ガラスくず及び陶磁器くず又は建設廃材の破砕施設

4 その他町長が必要と認めたもの

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多気町環境保全条例施行規則

平成18年1月1日 規則第74号

(令和4年4月1日施行)