○多気町環境保全条例
平成18年1月1日
条例第117号
(目的)
第1条 この条例は、多気町民が健康で文化的な生活を営み、恵まれた自然と良好な環境を確保するため、関係法令等に定めるもののほか、町、事業者及び町民等それぞれの責務を明らかにし、開発行為等の適正な施行及び自然と環境を守るための施策の基本となる事項を定めることを目的とする。
(1) 自然環境 自然の生態系に占める森林、河川、湖沼等動植物の生存環境をいう。
(2) 生活環境 人の生活に関する環境をいい、人の生活に密接な関係のある財産並びに動植物及びその生育環境を含むものをいう。
(3) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(4) 公害 環境保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。)、土壌の汚染、騒音、粉塵、振動、地盤の沈下(鉱物の採掘のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境並びに自然環境に対する被害が生ずることをいう。
(5) 開発行為等 山林の伐採や土石砂利の採取による土地及び河川等の形状変更、埋め立て盛土等による形状変更又は廃棄物の処理施設等の設置及び建築物の建築又は特定工作物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。
(6) 事業者 町内において、事業活動を行っている者及び前号に規定する開発行為等を行っている者又は行おうとする者をいう。
(7) 町民等 町の住民及び旅行者、滞在者、土地建物の占有者又は管理者等をいう。
(町の基本的責務)
第3条 町は、町民の健康で快適な生活を確保するため、良好な環境の確保に関する施策を講じなければならない。
2 町は、他の行政機関と協力して、公害の苦情その他良好な環境への負荷に関する苦情について、適正な処理を行わなければならない。
(事業者の基本的責務)
第4条 事業者は、事業活動によって良好な環境への負荷を与えないようその責任と負担において、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、関係法令等及びこの条例に違反しない場合においても、良好な環境への負荷を防止するため最大限の努力をするとともに、事業活動によって公害の紛争が生じたときは、誠意をもってその解決に当たらなければならない。
3 事業者は、事業活動による公害のおそれのある発生源について厳重に管理するとともに、公害が発生しないよう常時監視し、又は予防措置を講じなければならない。
(町民等の基本的責務)
第5条 町民等は、町の良好な環境の確保に関する施策に協力しなければならない。
2 町民等は、その占有し、又は管理する土地、建物及びその周辺の清潔を保ち相互に協力して地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。
3 町民等は、自然環境の保護及び緑豊かな郷土の保全に努めなければならない。
4 町民等は、生活に伴って生ずる水質の汚濁、大気の汚染、悪臭、騒音又は振動によって著しく生活環境が悪化しないように努めなければならない。
(廃棄物の処理義務)
第6条 事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物をその責任と負担において、適正に処理しなければならない。
(環境保全協定の締結)
第7条 町長は、良好な環境の確保のため必要と認める場合は、事業者に対して環境保全協定の締結を要請し、事業者はこれに応じなければならない。
(広域にわたる良好な環境の保全)
第8条 町長は、他の自治体において発生する公害により、本町域の良好な環境が著しい影響を受けると認められるときは、当該自治体に対し環境保全のための措置について協力を要請しなければならない。
(公共の場所の清潔保持)
第9条 何人も道路、公園、緑地、広場、河川その他の公共の場所を汚損してはならない。
(工事施行者の義務)
第10条 土木工事、建築工事その他の工事を行う者(発注者を含む。)は、その工事に際し土砂、廃材、資材等が、道路その他の公共の場所等に飛散、脱落、流失又は堆積しないようこれらの物を適正に管理しなければならない。
(指導及び勧告)
第11条 町長は、前条の規定に違反して、当該公共の場所等を著しく害していると認められる者に対して必要な措置をとるべきことを指導し、又は勧告することができる。
(開発行為等についての届出及び承認)
第12条 次の各号に定める開発行為等をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ町長に届出し、協議を行い承認を受けなければならない。ただし、国、県、町等が行う公共事業等については、この限りでない。
(1) 1,000平方メートル以上の山林の伐採
(2) 1,000平方メートル以上の土地の区画形質の変更
(3) 1,000平方メートル以上の土石、砂利採取
(4) 廃棄物の処理施設等で規則に定める施設の建設
(5) 前各号に掲げるもの以外で、町長が特に必要と認めるもの
(開発行為等に対する指導及び勧告)
第13条 町長は、自然環境及び生活環境の確保のため、必要があると認めるときは、前条の規定による届出をした者に対し、必要な措置をとるべきことを指導し、又は勧告することができる。
2 町長は、事業者が前条の規定による届出をせず、又は届出をする見込がないと認めるときは、当該事業者に対し、期限を定めて届出をするよう勧告することができる。
(開発行為等の禁止)
第14条 何人も、町長から第12条の規定による承認を受けないで、開発行為等をしてはならない。
(中止命令等)
第15条 町長は、第13条の規定による指導又は勧告に従わない者に対し、期限を定めて当該開発行為等の中止、計画の変更、原状回復等良好な環境保全に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 町長は、前条の規定に違反し、開発行為等に着手した者に対し、当該開発行為等の中止を命じ、又は期限を定めて原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(立入調査等)
第16条 町長は、この条例の施行に関し必要な限度において、環境保全取締員(以下「取締員」という。)を任命し、開発行為等及びその他の場所に立入りさせ、状況を調査させ、若しくは検査させ、又は関係者に対し必要な指示又は指導を行わせることができる。
2 前項の規定による取締員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときはこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(環境保全審議会の設置)
第17条 多気町における自然環境及び生活環境の保全に関する重要事項を調査審議するための、町長の諮問機関として多気町環境保全審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第18条 審議会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 識見を有する者
(2) 公共的団体等の役員
(3) 美化センター周辺地域の住民代表
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他町長が必要と認めた者
(任期)
第19条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第20条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(審議会の公印)
第21条 審議会の公印は、次のとおりとする。
号 | 種類 | 名称 | 書体 | 寸法 | 使用区分 | 個数 | 公印保管者 |
1 | 職印 | 多気町環境保全審議会長印 | れい書 | 方21 | 会長名をもって発する文書 | 1 | 町民環境課長 |
(会議等)
第22条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要に応じて関係者を参考人として、審議会に出席を要請することができる。
5 審議会の事務局は、町民環境課に置く。
(規則への委任)
第23条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の多気町環境保全条例(平成10年多気町条例第30号)又は勢和村環境保全条例(平成9年勢和村条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月22日条例第9号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月16日条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第34号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。