○多気町勢和高齢者福祉施設「ささゆり苑」の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月22日

規則第101号

多気町勢和高齢者福祉施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年規則第57号)の全部を改正する。

(利用許可の申請)

第2条 条例第9条第1項の規程によりささゆり苑を利用しようとする者は、ささゆり苑利用許可申請書(別記様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用者の義務)

第3条 利用者は、ささゆり苑の利用を終了したときは、直ちにその利用に係る施設等を原状に回復して指定管理者にその旨を報告しなければならない。

(台帳等の整備)

第4条 指定管理者は、ささゆり苑の利用状況を明らかにするための関係書類を整備して、常に利用状況の把握に努めなければならない。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、ささゆり苑の管理に関し必要な事項は指定管理者が町長の承認を得て定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、多気町勢和高齢者福祉施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年多気町規則第57号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

多気町勢和高齢者福祉施設「ささゆり苑」の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月22日 規則第101号

(平成18年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月22日 規則第101号