○多気町勢和高齢者福祉施設「ささゆり苑」の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月22日
規則第101号
多気町勢和高齢者福祉施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年規則第57号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、多気町勢和高齢者福祉施設「ささゆり苑」の設置及び管理に関する条例(平成18年多気町条例第165号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(利用者の義務)
第3条 利用者は、ささゆり苑の利用を終了したときは、直ちにその利用に係る施設等を原状に回復して指定管理者にその旨を報告しなければならない。
(台帳等の整備)
第4条 指定管理者は、ささゆり苑の利用状況を明らかにするための関係書類を整備して、常に利用状況の把握に努めなければならない。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、ささゆり苑の管理に関し必要な事項は指定管理者が町長の承認を得て定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。