○多気町勢和高齢者福祉施設「ささゆり苑」の設置及び管理に関する条例
平成18年3月22日
条例第165号
多気町勢和高齢者福祉施設の設置及び管理に関する条例(平成18年多気町条例第108号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 高齢者及び住民の福祉を増進するため多気町勢和高齢者福祉施設「ささゆり苑」(以下「ささゆり苑」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 多気町勢和高齢者福祉施設「ささゆり苑」
位置 多気町朝柄2889番地
(事業)
第3条 ささゆり苑では、次の事業を行う。
(1) 高齢者・障害者デイサービス事業に関すること。
(2) 地域包括支援センター運営事業に関すること。
(3) 社会福祉の普及、宣伝に関すること。
(4) 福祉団体の育成指導及び連絡、協調に関すること。
(5) 町民の健康に係る各種検診、健診予防、健康教育、機能訓練に関すること。
(6) 保健指導に関すること。
(7) 健康増進に関すること。
(8) その他福祉に関すること。
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、ささゆり苑の設置の目的を効果的に達成するため、多気町公の施設にかかる指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年多気町条例第58号)第6条第1項の規定に基づき、法人その他の団体であって、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にささゆり苑の管理を行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) ささゆり苑の次に掲げる事業の運営企画に関すること。
ア 高齢者・障害者デイサービス事業に関すること。
イ 社会福祉の普及、宣伝に関すること。
ウ 福祉団体の育成指導及び連絡、協調に関すること。
(2) ささゆり苑の利用の許可に関すること。
(3) ささゆり苑の維持管理に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、ささゆり苑の管理に関する事務のうち、町長の権限に属する業務を除く業務
(休館日)
第6条 ささゆり苑の休館日は、次の各号に掲げる日とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、これを変更し、又は別に休館日を定めることができる。
(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日
(2) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで
(利用時間)
第7条 ささゆり苑の利用時間は、午前9時から午後4時までとする。
2 指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、これを変更することができる。
(利用対象者)
第8条 ささゆり苑を利用することができる者は、次のとおりとする。
(1) 町内に居住するおおむね満65歳以上の者及びその介護者並びにボランティア団体
(2) 町内に居住する保健衛生の事業の対象となる者
2 指定管理者は、前項に定める者のほか福祉衛生関係団体等、高齢者福祉施設の設置の目的を達成するため適当と認める者に施設を利用させることができる。
(利用の許可)
第9条 別表に掲げる施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 指定管理者は、前項の規定により許可する場合に、必要な条件を付すことができる。
(1) 営利を目的として使用するおそれがあると認めるとき。
(2) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあると認めるとき。
(3) 施設、設備又は附属器具を損傷するおそれがあると認めるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認めるとき。
この場合において利用者に損害が生じてもその賠償の責めを負わない。
(1) この条例又は、この条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用の目的又は利用条件もしくは指定管理者の指示に違反したとき。
(3) その他管理上支障があると認めるとき。
(利用料金)
第11条 利用者は、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金は別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
3 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長が定める基準により、利用料金を減額し、又は、免除することができる。
(損害賠償義務)
第13条 利用者は、施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが、適当でないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、多気町勢和高齢者福祉施設の設置及び管理に関する条例(平成18年多気町条例第108号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 改正前の条例の規定により課した、又は、課すべきであった使用料の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成31年3月20日条例第9号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
利用料金の区分 施設の区分 | 利用料金の額 | |
教養娯楽室1 | 社会福祉関係者 | 無料 |
その他の者 | 午前 500円 午後 500円 | |
教養娯楽室2 | 社会福祉関係者 | 無料 |
その他の者 | 午前 500円 午後 500円 | |
大会議室 | 社会福祉関係者 | 無料 |
その他の者 | 午前 1,500円 午後 1,500円 | |
栄養指導室 | 社会福祉関係者 | 無料 |
その他の者 | 午前 1,000円 午後 1,000円 | |
研修作業室 | 社会福祉関係者 | 無料 |
その他の者 | 午前 1,000円 午後 1,000円 | |
健康相談室 | 社会福祉関係者 | 無料 |
その他の者 | 午前 500円 午後 500円 | |
一般入浴 |
| 100円 |
特殊入浴 |
| 200円 |
備考 「社会福祉関係者」とは、町内に住所を有する老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)及び老人保健法(昭和57年法律第80号)対象者と、これら各法に基づく事業に従事するものをいう。