○多気町立保育園規則

平成18年1月1日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、多気町立保育園条例(平成18年多気町条例第105号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、保育園の管理その他必要な事項について定めるものとする。

(保育児童)

第2条 保育園は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項及び条例第3条に規定する児童及び多気町長(以下「町長」という。)が特に必要と認める児童を保護者の委託を受けて保育する。

2 前項の規定により入園させた児童が定員に満たないときは、その他の児童を入園させることができる。

(入園の不承諾、保育の実施の停止、解除)

第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、保育園の入園を承諾せず、又は保育の実施を停止し、若しくは解除させることができる。

(1) 収容定員に満ちたとき。

(2) 感染性疾病又はその他の理由により他の児童に感染又は悪影響を及ぼすおそれがあると認めたとき。

(3) 前条に規定する入園の理由が消滅したとき。

(4) 条例及びこれに基づく諸規定に違反したとき。

(5) その他町長が必要と認めたとき。

(入園申込み)

第4条 保護者が保育園に児童の保育を委託しようとするときは、様式第1号による保育園入園申込書及び多気町特定教育・保育施設等給付費支給認定事務取扱要綱第2条に定める様式第1号の支給認定申請書を町長に提出しなければならない。

(保育の実施の承諾、不承諾の決定)

第5条 福祉事務所長は、前条の申込書を受理したときは、保育の実施の承諾、不承諾を決定する。

2 保育の実施の通知は、様式第2号の保育園入園承諾書によるものとする。

3 入園申込不承諾の通知は、様式第3号の保育園入園申込不承諾通知書によるものとする。

(入園施設の変更申込み)

第6条 保護者は、住所又は労働条件の変更等の理由により入園中の児童の入園施設を変更しようとするときは、様式第4号による入園施設変更申込書を現に入園中の保育園の園長を経て町長に提出しなければならない。

(入園施設の変更実施決定)

第7条 町長は、前条の変更申込書を受理したときは、承諾・不承諾を決定し、様式第5号による入園施設変更承諾・不承諾通知書を保護者に交付する。

(保育料)

第8条 町長が法第56条第1項の規定により保育料を徴収する場合においては、多気町特定教育・保育施設の利用者負担額に関する規則(以下「利用者負担額に関する規則」という。)第3条に定める別表第2の法第19条第1項第2号及び第3号認定に係る利用者負担額表(以下「利用者負担額表」という。)により定める額を保護者又は扶養義務者から徴収する。

2 町長が特に必要と認め、保育の延長をする場合は、次の各号により徴収するものとする。

(1) 午後6時から午後7時までの間に保育する場合は、前項の費用の他に月額30分につき1,000円を徴収するものとする。

(2) 前号の規定にかかわらず、1日を単位として保育の延長をする場合は、日額400円を徴収するものとする。

(3) 利用者負担額に関する規則第3条に定める利用者負担額表にある階層区分の欄Aの項又はBの項に属する世帯については、延長保育料を徴収しないものとする。また、同一世帯から2人以上の児童が措置されている場合については、2人目は延長保育料の1/2を徴収し、3人目以降は延長保育料を徴収しないものとする。

3 月の途中において入園した児童についての保育料は、利用者負担額に関する規則第6条によって徴収する。ただし、延長保育料については、この限りでない。

(保育料の返還)

第9条 月の途中において退園した児童についての保育料は、日割計算(10円未満の端数は切り捨てる。)によって返還する。

(保育料の通知)

第10条 保育料の納入通知は、様式第6号により保護者又は扶養義務者に通知する。

(納期)

第11条 保育料は、利用者負担額に関する規則第7条に定める納期に納付しなければならない。

(納付方法)

第12条 保護者又は扶養義務者は、納期限までに会計管理者に納付しなければならない。

(滞納及び滞納処分)

第13条 保育料を納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促し、なお指定期限内に納付しないときは、法第56条第11項の規定により国税滞納処分の例により処分することができる。

(保育料の減免)

第14条 災害その他の特別な理由により保育料を納付し難いときは、保育料(運営費負担金)徴収金減免基準(別表第1)に定めるところにより、その者の申込みによって全部又は一部を免除することができる。

第15条 前条の規定により保育料の減免を受けようとする者は、様式第7号による保育料徴収金減免申込書を町長に提出しなければならない。

(保育料の減免の決定)

第16条 町長は、前条の申込書を受理したときは、保育料の減免実施の承諾・不承諾を決定し様式第8号による保育料徴収金減免申込承諾(不承諾)通知書を保護者又は扶養義務者に交付する。

(給食費)

第17条 給食費は職員分のみ月額4,500円を徴収する。

(届出の義務)

第18条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨をその児童が入園する保育園の園長を経て福祉事務所長に提出しなければならない。

(1) 入園中の児童又は家族員の者が感染性疾病にかかったとき。

(2) 疾病その他児童の一身上に事故があったとき。

(3) 児童を退園させようとするとき。

(4) 第2条第1項に規定する保育園に入園する理由が消滅したとき。

(5) 保護者又は世帯員又は児童の住所その他世帯の状況に変動があったとき。

(6) 保育料の減免を受ける理由の消滅又は変動があったとき。

(7) その他特に必要と認めるとき。

(保育実施の解除)

第19条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保育の実施を解除する。

(1) 第3条第2号から第5号までに該当するとき。

(2) 前条第3号の規定による退園の届出があったとき。

(保育の実施解除の通知)

第20条 町長は、前条の規定による保育の実施を解除したときは、様式第9号による保育実施解除通知書を保護者に交付する。

(職員)

第21条 保育園には、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「最低基準」という。)に定めるところにより次の職員を置く。

(1) 園長

(2) 主任保育士

(3) 保育士

(4) 調理員

(5) 嘱託医師

(6) その他必要な職員

(職員の職務)

第22条 前条に規定する職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 園長 町長の命を受け保育園の業務を管理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 主任保育士 園長の命を受け所属職員を指揮監督し、保育業務に従事する。園長に事故があるときは、園長の職務を代理する。

(3) 保育士 園長の命を受け保育業務に従事する。

(4) 調理員 給食センター所長の命を受け業務に従事する。

(5) 嘱託医師 非常勤とし、園長の命を受け保育児童の保健衛生指導及び健康診断に従事する。

(保育内容)

第23条 保育内容は、最低基準及びその他関係通知に定めるところによる。

(保育時間、休日)

第24条 保育時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、園長は、入園する児童の保護者の労働時間、家庭、地域及び季節等の状況により保育時間、休日の変更をすることが適当であると認められるときは、町長の承認を得て、保育時間及び休日の変更又は他の日を休日とすることができる。

(1) 保育時間 

 短時間保育 午前8時30分から午後4時30分まで

 標準時間保育 午前7時から午後6時まで

(2) 休日

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に指定する休日

 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項に規定するもののほか、災害その他やむを得ない事情のため町長が必要と認めるときは、保育時間の変更又は保育園を休日とすることができる。

(日課)

第25条 保育園の日課は、次のとおりとする。ただし、園長は、日常行事を適宜変更することができる。

(1) 日常行事

登園

朝の挨拶

健康観察

自由遊び

間食

休息

昼食

午睡

自由遊び

間食

帰り支度

健康観察

降園

(2) 年中行事

入園式 健康診断

健康診断 子供の日

七夕祭り

水遊び

健康診断

運動会

遠足

クリスマス

節分

ひな祭り 卒園式

避難訓練 交通安全指導

(簿冊)

第26条 園長は、別に定めのあるもののほか、次の簿冊を整備しておかなくてはならない。

(1) 保育日誌

(2) 児童票(家庭調書、身体検査表、発達記録、観察記録)

(3) 児童出席簿

(4) 給食献立表

(5) 物品受払簿

(6) 物品購入簿

(7) 栄養出納表

(8) 収入調定表

(9) 予算差引簿

(10) 歳入調定決議書綴

(11) 事務日誌

(12) 備品台帳

(13) その他福祉事務所長が必要と認める簿冊

(保護者会)

第27条 事業目的の達成と運営の円滑を図り、かつ、児童福祉思想の普及を図るため保護者の会等を設置することができる。

(情報提供)

第28条 町長は、厚生労働省令の定める事項に関して情報提供の義務があり、保育園は、情報提供の努力義務がある。

(私的契約)

第29条 町長は、保育園へ保育の実施を必要とする児童をすべて保育実施した後において、なおその保育園の定員に余裕があるときは、保育実施されている児童の福祉を害しない範囲内において、私的契約による児童を入園させることができる。

(補則)

第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の多気町立保育所規則(昭和53年多気町規則第2号)、保育所入所児童に要する費用に関する規則(昭和48年勢和村規則第2号)又は勢和村保育所運営規則(昭和54年勢和村規則第2号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成17年度における保育料の徴収及び延長保育の実施については、なお合併前の規則の例による。

(平成19年3月23日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この規則施行の際、現に在職する収入役は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条に規定する期間内に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、改正前の第3条、第6条、第7条第2号、第8条及び第10条第2号の規定は、なおその効力を有する。

(平成20年6月20日規則第20号)

(施行期日)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年6月17日規則第14号)

(施行期日)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年6月21日規則第24号)

(施行期日)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月16日規則第5号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第27号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

保育料(運営費負担金)徴収金減免基準

(1) その世帯の生計中心者が3箇月以上療養を必要とする疾病にかかり、働きによる収入が得られなくなったときは、その期間2分の1に減額する。

(2) 課税対象とされる前年度の所得と保育実施時における所得とが、所得金額において著しく相違があると明らかに認められるときは、保育実施時の所得によって階層区分、保育料を決定する。

(3) 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けたときは、直接生活上の被害を受けなかった地区を除き、その期間を経過して3箇月の間免除する。

(4) 火災等による個人的災害により、生活保護法の適用は受けないが復興等に相当の出費を要するときは、3箇月の間免除できる。

(5) 入園中の児童が1箇月以上療養を必要とする疾病にかかり通園して保育を受けなかったときは、その期間2分の1に減額する。

(6) 前各号のほか、必要と認めるもの

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多気町立保育園規則

平成18年1月1日 規則第54号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年1月1日 規則第54号
平成19年3月23日 規則第2号
平成19年3月23日 規則第4号
平成20年6月20日 規則第20号
平成21年6月17日 規則第14号
平成22年6月21日 規則第24号
平成23年4月1日 規則第11号
平成26年3月19日 規則第3号
平成27年3月19日 規則第7号
平成28年3月16日 規則第21号
平成29年3月16日 規則第5号
令和4年3月17日 規則第27号
令和5年3月17日 規則第9号