○多気町立保育園条例
平成18年1月1日
条例第105号
(目的)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項の規定に基づき、保育の実施に関し必要な事項を定め、併せて法第35条第3項の規定により、法第39条に規定する保育園を設置する。
2 前項の保育園のうち、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第3条第1項の認定を受けた保育園(以下「認定こども園」という。)においては、認定こども園法第2条第10項に規定する保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満3歳以上の子どもを保育し、かつ、満3歳以上の子どもに対し学校教育法(昭和22年法律第26号)第23条各号に掲げる目標を達成するための保育及び認定こども園法第2条第12項に規定する子育て支援事業を実施する。
(名称、位置及び定員)
第2条 保育園の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
多気町立相可保育園 | 三重県多気郡多気町兄国465番地7 | 180人 |
多気町立佐奈保育園 | 三重県多気郡多気町仁田11番地 | 120人 |
多気町立津田認定こども園 | 三重県多気郡多気町井内林138番地1 | 60人 |
多気町立勢和保育園 | 三重県多気郡多気町下出江10番地 | 180人 |
(保育の実施基準)
第3条 保育の実施は、児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、当該児童を保育することができないと認められる場合であって、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められる場合に行うものとする。
(1) 居宅外で労働することを常態としていること。
(2) 居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。
(3) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
(4) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(5) 長期にわたり疾病の状態にある又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。
(6) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(7) 町長が認める前各号に類する状態にあること。
(入所の制限)
第4条 町長は、児童の保育上又は管理上不適当と認められるときは入園させないことができる。
(保育料の徴収)
第5条 町長は、法第56条第2項に規定するところにより保育料を保護者又は扶養義務者から徴収する。
(保育料の減免)
第6条 災害その他特別の事由があると認められたときは、町長は、保護者又は扶養義務者の申請によって保育料を減免することができる。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、施設の管理、入園申込手続その他保育の実施に関し必要な事項は、町長が別にこれを定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の多気町立保育所条例(昭和53年多気町条例第7号)又は勢和村保育所設置条例(昭和30年勢和村条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年6月26日条例第12号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日条例第7号)
(施行期日)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月29日条例第26号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(多気町保育園給食センター設置条例の一部改正)
2 多気町保育園給食センター設置条例(平成19年多気町条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年3月15日条例第14号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。