○多気町地域福祉センター「天啓の里」の設置及び管理に関する規則

平成18年3月22日

規則第100号

(利用の申請)

第2条 条例第9条の規定により各室の利用許可を受けようとする者は、天啓の里利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の利用許可申請書は、原則として利用日前1箇月から3日前までに提出しなければならない。ただし、指定管理者が認めたときは、この限りでない。

(利用の許可)

第3条 指定管理者は、前条第1項の規定により利用許可申請書を受理した場合は、その利用目的又は内容を検討し適当と認めたときは、天啓の里利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付する。

2 前項の規定による利用許可を受けた者は、利用の際利用許可書を係の者に提示しなければならない。

(利用の取消し又は変更)

第4条 利用者は、各室の利用を取り消し、又は利用許可の内容を変更しようとするときは、利用許可書を添えて指定管理者に申し出て、その許可を受けなければならない。

(遵守事項)

第5条 条例第8条の規定により施設を利用しようとする者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の収容人員を超えて入場させないこと。

(2) 指定場所以外での飲食、火気使用をしないこと。

(3) 騒音、奇声を発し、又は暴力行為等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 指定場所以外に立ち入らないこと。

(5) 危険物、不潔な物品又は動物を持ち込まないこと。

(6) 係員の指示に従うこと。

(個人利用)

第6条 利用者は、個人で施設を利用しようとするときは、天啓の里個人利用受付簿(様式第3号)に所定事項を記入しなければならない。

(損傷等の届出)

第7条 利用者は、施設の建物設備・器具を損傷し、又は滅失したときは、天啓の里設備等損傷滅失届(様式第4号)を指定管理者に提出し必要な指示を受けなければならない。

(係員の立入り)

第8条 利用者は、係員が職務執行のため使用中の施設・各室に立ち入ることを拒むことができない。

(委任規定)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、多気町地域福祉センター「天啓の里」の設置及び管理に関する規則(平成18年多気町規則第49号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月17日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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多気町地域福祉センター「天啓の里」の設置及び管理に関する規則

平成18年3月22日 規則第100号

(令和4年4月1日施行)