○多気町地域福祉センター「天啓の里」の設置及び管理に関する規則
平成18年3月22日
規則第100号
(目的)
第1条 この規則は、多気町地域福祉センター「天啓の里」の設置及び管理に関する条例(平成18年多気町条例第164号。以下「条例」という。)に基づき必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項の利用許可申請書は、原則として利用日前1箇月から3日前までに提出しなければならない。ただし、指定管理者が認めたときは、この限りでない。
2 前項の規定による利用許可を受けた者は、利用の際利用許可書を係の者に提示しなければならない。
(利用の取消し又は変更)
第4条 利用者は、各室の利用を取り消し、又は利用許可の内容を変更しようとするときは、利用許可書を添えて指定管理者に申し出て、その許可を受けなければならない。
(1) 所定の収容人員を超えて入場させないこと。
(2) 指定場所以外での飲食、火気使用をしないこと。
(3) 騒音、奇声を発し、又は暴力行為等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 指定場所以外に立ち入らないこと。
(5) 危険物、不潔な物品又は動物を持ち込まないこと。
(6) 係員の指示に従うこと。
(個人利用)
第6条 利用者は、個人で施設を利用しようとするときは、天啓の里個人利用受付簿(様式第3号)に所定事項を記入しなければならない。
(損傷等の届出)
第7条 利用者は、施設の建物設備・器具を損傷し、又は滅失したときは、天啓の里設備等損傷滅失届(様式第4号)を指定管理者に提出し必要な指示を受けなければならない。
(係員の立入り)
第8条 利用者は、係員が職務執行のため使用中の施設・各室に立ち入ることを拒むことができない。
(委任規定)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、多気町地域福祉センター「天啓の里」の設置及び管理に関する規則(平成18年多気町規則第49号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月17日規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。