○多気町地域福祉センター「天啓の里」の設置及び管理に関する条例

平成18年3月22日

条例第164号

(設置)

第1条 在宅福祉サービス事業の拠点として、高齢者・障害者のデイサービスの実施、また保健事業として健康相談、指導・各種健診等を行い、保健福祉の増進と高揚を図り、地域住民の安らぎの場・憩いの場となることを目的として多気町地域福祉センター「天啓の里」(以下「天啓の里」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 多気町地域福祉センター「天啓の里」

位置 多気町四疋田587番地1

(事業)

第3条 天啓の里では、次の事業を行う。

(1) 高齢者・障害者等に対するデイサービス事業に関すること。

(2) 地域包括支援センター事業に関すること。

(3) ボランティアセンター事業に関すること。

(4) 福祉団体の活動支援事業に関すること。

(5) 各種の健康相談・健康教育・健診・保健指導等の事業に関すること。

(6) その他保健衛生事業に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、第1条に定める設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(指定管理者による管理)

第4条 町長は天啓の里の設置の目的を効果的に達成するため、多気町公の施設にかかる指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年多気町条例第58号)第6条第1項の規定に基づき、法人その他の団体であって、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に天啓の里の管理を行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 天啓の里の次に掲げる事業の運営企画に関すること。

 高齢者・障害者等に対するデイサービス事業に関すること。

 ボランティアセンター事業に関すること。

 福祉団体の活動支援事業に関すること。

(2) 天啓の里の利用許可に関すること。

(3) 天啓の里の維持管理に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、天啓の里の管理に関する事務のうち、町長の権限に属する業務を除く業務

(休館日)

第6条 天啓の里の休館日は、次の各号に掲げる日とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、これを変更し又は、臨時に休館日を定めることができる。

(1) 土曜日、日曜日及び国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日

(2) 1月2日、1月3日及び12月29日から31日まで

(利用時間)

第7条 天啓の里の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、これを変更することができる。

(利用対象者)

第8条 指定管理者及び町長が事業に支障がないと認めるときは、一般利用として各室を事業対象者以外のものに利用させることができる。

(利用の許可)

第9条 天啓の里を事業などに利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 指定管理者は、前項の規定により利用の許可をする場合に、必要な条件を付すことができる。

3 指定管理者は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしない。

(1) 営利を目的として利用するおそれがあると認めるとき。

(2) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあると認めるとき。

(3) 施設、設備又は、附属器具を損傷するおそれがあると認めるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認めるとき。

(利用の制限)

第10条 指定管理者は、前条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を変更し、若しくは利用の停止を命じ、又は利用の許可を取り消すことができる。

この場合において、利用者に損害が生じてもその賠償の責めを負わない。

(1) この条例又は、この条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用の目的又は利用条件若しくは指定管理者の指示に違反したとき。

(3) その他管理上支障があると認めるとき。

(損害賠償義務)

第11条 利用者は、施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、多気町地域福祉センター「天啓の里」の設置及び管理に関する条例(平成18年多気町条例第101号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 改正前の条例の規定により課した、又は課すべきであった規則で定める額の取り扱いについては、なお従前の例による。

(平成18年6月21日条例第182号)

この条例は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の多気町地域福祉センター「天啓の里」の設置及び管理に関する条例(平成18年条例第164号)以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 改正前の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料の取扱いについては、なお改正前の条例の例による。

(平成27年3月19日条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

多気町地域福祉センター「天啓の里」の設置及び管理に関する条例

平成18年3月22日 条例第164号

(平成31年4月1日施行)