○多気町天啓の家の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年1月1日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、多気町天啓の家の設置及び管理に関する条例(平成18年多気町条例第100号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 多気町天啓の家(以下「天啓の家」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 天啓の家の休館日は、次のとおりとする。

(1) 12月28日から翌年1月4日まで及び8月13日から8月18日まで

(2) 前号の日を除き毎週月曜日

2 町長が特に必要があると認めたときは、前項の休館日においても使用させることができる。

(使用申込み)

第4条 天啓の家の使用許可を受けようとする者は、あらかじめ天啓の家に申し込まなければならない。

(使用料の納付)

第5条 前条の規定による申込みにより使用許可を受けた者は、使用時に使用料を納付しなければならない。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(令和元年12月17日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

多気町天啓の家の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年1月1日 規則第48号

(令和元年12月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年1月1日 規則第48号
令和元年12月17日 規則第34号