○多気町天啓の家の設置及び管理に関する条例
平成18年1月1日
条例第100号
(設置)
第1条 町民の福祉を増進するため、多気町のびのびパーク天啓内に多気町天啓の家(以下「天啓の家」という。)を設置する。
(位置)
第2条 天啓の家は、多気町相可2129番地に置く。
(職員)
第3条 天啓の家に管理人その他必要な職員を置くことができる。
(事業)
第4条 天啓の家において、次の事業を行う。
(1) 教養の向上及びレクリエーション活動のため、施設を使用させる。
(2) その他町長が必要と認めた事業
(使用の許可)
第5条 天啓の家を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 天啓の家の施設等を損傷するおそれのあるとき。
(3) 天啓の家の管理に支障を来すおそれのあるとき。
(4) その他天啓の家の施設を使用させることが不適当と認めたとき。
(使用に対する指示)
第6条 町長は、天啓の家の施設及び物品の保全、衛生の保持その他管理上必要のあるときは、当該職員をして使用者に必要な指示をさせることができる。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(規則への委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項については、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 町内 | 町外 |
会議室1室1回につき | ― | 500円 |
会議室2室以上1回につき | ― | 1,000円 |