○多気町天啓の家の設置及び管理に関する条例

平成18年1月1日

条例第100号

(設置)

第1条 町民の福祉を増進するため、多気町のびのびパーク天啓内に多気町天啓の家(以下「天啓の家」という。)を設置する。

(位置)

第2条 天啓の家は、多気町相可2129番地に置く。

(職員)

第3条 天啓の家に管理人その他必要な職員を置くことができる。

(事業)

第4条 天啓の家において、次の事業を行う。

(1) 教養の向上及びレクリエーション活動のため、施設を使用させる。

(2) その他町長が必要と認めた事業

(使用の許可)

第5条 天啓の家を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の許可を与えないものとする。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 天啓の家の施設等を損傷するおそれのあるとき。

(3) 天啓の家の管理に支障を来すおそれのあるとき。

(4) その他天啓の家の施設を使用させることが不適当と認めたとき。

(使用に対する指示)

第6条 町長は、天啓の家の施設及び物品の保全、衛生の保持その他管理上必要のあるときは、当該職員をして使用者に必要な指示をさせることができる。

(許可の取消し)

第7条 町長は、使用者がこの条例又は前条の指示に従わなかったときは、その許可を取り消すことができる。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項については、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の多気町天啓の家設置及び管理に関する条例(平成2年多気町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第8条関係)

区分

町内

町外

会議室1室1回につき

500円

会議室2室以上1回につき

1,000円

多気町天啓の家の設置及び管理に関する条例

平成18年1月1日 条例第100号

(平成18年1月1日施行)