○多気町文化財保護条例施行規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第30号
(目的)
第1条 この規則は、多気町文化財保護条例(平成18年多気町条例第99号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(指定申請)
第2条 多気町文化財保護条例の規定による多気町指定文化財(以下「町指定文化財」という。)の指定を受けようとする者は、文化財指定申請書(様式第1号)を多気町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(審査会)
第3条 文化財指定申請書の提出があったとき、教育委員会は、保護委員会に当該文化財の指定について諮らなければならない。
(指定書)
第4条 この規則により指定したときは、教育委員会は、告示するとともに文化財指定書(様式第2号)を交付し、当該文化財の保護に関して必要な措置を指導するものとする。
2 指定書を滅失、き損若しくは亡失し、又は盗難にあったときは、再交付の申請をしなければならない。
(所有者等の変更)
第5条 町指定文化財の所有者又は権原に基づく占有者が変更したときは、当該指定書を添えて20日以内にその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 町指定文化財の所有者又は権原に基づく占有者は、その氏名、名称又は住所を変更したときは、当該指定書を添えて20日以内にその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(補助)
第6条 町指定文化財に対しては、その保護に要する経費の一部として補助金を交付することができる。
2 補助金の交付を受けたものでこの規則に違反し、又は不正の行為があったときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の多気町文化財保護規則(昭和62年多気町教育委員会規則第2号)又は勢和村文化財指定規則(平成8年勢和村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年2月28日教委規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。