○多気町文化財保護条例

平成18年1月1日

条例第99号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、同法の規定による指定を受けた文化財及び三重県文化財保護条例(昭和32年三重県条例第72号)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、多気町の区域内にあるもののうち、町にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、文化財に関する調査、研究又はその保存活用を図り、町民の文化向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項各号に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(文化財保護委員会)

第3条 第1条の目的を達成するため、多気町文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)を多気町教育委員会(以下「教育委員会」という。)内に置く。

2 保護委員会は、教育委員会の諮問に応じて、その保存及び活用等に関する事項を調査研究し、必要と認める事項については、意見を具申するものとする。

(保護委員会の構成)

第4条 保護委員会は、教育委員会が委嘱した学識経験者10人以内の委員をもって組織し、委員長1人を置く。

2 委員長は、委員の互選による。

3 委員の任期は、2年とする。

(指定)

第5条 教育委員会は、法及び三重県文化財保護条例による指定を受けているもの以外の文化財で、多気町の区域内に存するもののうち、保護の価値があると認められる文化財を指定(以下「指定文化財」という。)することができる。

2 前項の指定は、文化財の所有者から申請した物件に限り行うものとする。ただし、教育委員会は、指定申請によらないで指定しようとするときは、あらかじめ指定しようとする物件の所有者又は権限に基づく占有者に対し承諾を受けなければならない。

3 文化財の指定を行ったときは、教育委員会でその旨を告示するとともに所有者又は権限に基づく占有者に通知し、当該文化財の保護に関して必要な措置を指導するものとする。

4 指定文化財が記念物であるときは、教育委員会において定められた標識を設置する。

(原状変更)

第6条 指定文化財の所有者が、当該文化財の原状を変更し、又はその保護に影響を及ぼすおそれがあると思われる行為をするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

(解除)

第7条 県指定文化財について、三重県文化財保護条例第5条第1項の規定による三重県指定文化財の指定があったときは、当該指定文化財の指定は、解除されたものとする。

2 指定文化財が保護の価値を失ったときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

(施行についての必要事項)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の多気町文化財保護条例(昭和61年多気町条例第8号)又は勢和村文化財保護条例(昭和47年勢和村条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

多気町文化財保護条例

平成18年1月1日 条例第99号

(平成18年1月1日施行)