○多気町学校体育施設開放条例施行規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、多気町学校体育施設開放条例(平成18年多気町条例第98号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用者)
第2条 多気町学校体育施設(以下「施設」という。)の使用者は、条例第1条に示すように多気町民を対象とする。
2 前項の規定にかかわらず、多気町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要あると認めたときは、教育委員会の許可を得て利用することができる。
(使用期間)
第3条 施設の使用期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の休日」という。)並びに平日の夜間で学校教育に支障のないと認められたときとする。ただし、12月29日から翌年1月3日までの日を除く。
(使用時間)
第4条 施設の使用時間は、土曜日、日曜日及び国民の休日は午前(午前8時30分から正午まで)、午後(午後1時から午後5時まで)、夜間(午後6時から午後10時まで)と区分し使用する。ただし、平日は、夜間のみとする。
2 前項の規定にかかわらず、学校教育に支障を与えると認めるときは、施設の使用時間を短縮することがある。
(使用許可申請)
第5条 施設を使用しようとする者は、使用期日前3日までに学校体育施設使用許可申請書(様式第1号)により教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可に条件を付することができる。
(使用料の免除)
第7条 条例第5条の規定により、多気町の園児、児童生徒の心身の健全な発展と体育振興を図る目的で組織され、営利を目的としない団体については、使用料の免除をすることができる。
(使用料の免除の取消し)
第10条 教育委員会は、第7条の規定に反すると認められた場合は、その団体の使用料の免除を取り消し、許可期間中の使用料を徴収することができる。
(使用許可変更及び取消し)
第11条 施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は許可事項を変更し、又は使用を取り消そうとするときは、使用許可書を教育委員会に使用3日前までに提出し、使用変更及び取消証明を受けなければならない。
(使用の不許可等)
第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の使用を許可せず、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 風紀を乱し、公益を害するおそれがあるとみられるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 条例の目的に反するおそれのあるとき。
(4) 学校教育の運営上支障を来すとき。
(遵守義務)
第13条 使用者又は入場者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 施設、器具等をき損し、又は亡失しないこと。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 管理上必要な指示に従うこと。
(4) 使用責任者は使用後整頓清掃をし、火気の後始末については、特に注意を払い異状の有無に留意すること。
2 教育委員会は、施設を使用する者が前項の規定に違反した場合は、使用中であってもこれを中止させ、以後は一切使用させないことができる。
(原状回復)
第14条 使用者は、使用時間を厳守し、終了時前に施設、器具の整備及び清掃等、前条の遵守事項がなされ原状回復ができるようにしなければならない。
(使用者の弁償責任)
第15条 使用者は、前条の義務を怠ったことに起因し、又善良な注意を払わずに施設器具等をき損し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の多気町学校体育施設開放条例施行規則(昭和53年多気町教育委員会規則第1号)又は勢和村立小学校及び中学校の体育施設の開放に関する規則(昭和51年勢和村教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年3月22日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月28日教委規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。