○多気町学校体育施設開放条例
平成18年1月1日
条例第98号
(目的)
第1条 多気町民の心身の健全な発達及び体育の振興を図るため、町内学校体育施設(以下「施設」という。)を学校教育に支障のない範囲で、町民に開放するために必要な定めをすることを目的とする。
(管理)
第2条 開放時の施設は、多気町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(使用料)
第3条 施設の使用料は、次のとおりとする。
運動場 夜間 1回 1,500円
体育館 午前、午後、夜間 各1回 500円
(使用料の還付)
第4条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 使用者の責めに帰さない理由により、使用することができなくなったとき。
(2) 使用前3日前までに使用許可の取消し又は変更をした場合で教育委員会が相当の理由があると認めたとき。
2 前項各号の理由により使用料の還付を受けようとするものは、教育委員会において還付に必要な手続を経なければならない。
(使用料の免除)
第5条 教育委員会が特別の事由があると認めるときは、使用料の免除をすることができる。
(規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、施設の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の多気町学校体育施設開放条例(昭和53年多気町条例第10号。以下「合併前の条例」という。)又は多気町学校体育施設開放条例施行規則(昭和53年多気町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
4 施行日から平成18年3月31日までの間に使用許可の申請を行った者の使用料については、なお合併前の条例の例による。