○多気町立集会所の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、多気町立集会所の設置及び管理に関する条例(平成18年多気町条例第95号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 多気町立集会所(以下「集会所」という。)の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、多気町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要あると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 集会所の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。
2 教育委員会は、特に必要があると認めたときは、臨時に休館することができる。
(利用者の遵守事項)
第4条 利用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 許可を受けないで、印刷物、ポスター等を掲示しないこと。
(3) 許可を受けないで、物品の販売その他これに類する行為をしないこと。
(4) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 集会所の施設又は設備器具、資料等を破損損傷しないこと。
(6) その他教育委員会の指示に従うこと。
(職務上の立入り)
第5条 利用者は、教育委員会事務局職員の職務上の立入りを拒んではならない。
(施設等の損傷の届出)
第6条 利用者は、集会所の施設又は設備・器具等を損傷又は滅失したときは、直ちにその理由を付して教育委員会に届け出なければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。