○多気町立集会所の設置及び管理に関する条例

平成18年1月1日

条例第95号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、多気町立集会所(以下「集会所」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 多気町民の人権教育等、社会教育の振興を図るため、集会所を設置する。

(名称及び位置)

第3条 集会所の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(事業)

第4条 集会所は、第2条の目的を達成するために必要な事業を行う。

(管理)

第5条 集会所の管理運営は、多気町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(運営協議会)

第6条 集会所に、多気町集会所運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

2 運営協議会は、集会所の運営に関する事項及びその他必要な事項を協議する。

(運営協議会員)

第7条 運営協議会の委員(以下「委員」という。)は、多気町社会教育委員をもって充てる。

2 委員の任期は、多気町社会教育委員の任期とする。

(運営協議会の会議)

第8条 運営協議会の会議は、教育委員会の教育長が招集する。

(集会所の使用)

第9条 集会所施設又は設備は、集会所の事業実施のため本町住民の公共的利用に供するほか、これを使用させてはならない。ただし、教育委員会の意見を聴き、集会所の事業の実施に差し支えないと認めるときは、その施設又は設備の全部又は一部の使用を許可することができる。

(使用の許可)

第10条 集会所施設又は設備の全部又は一部を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の許可に必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(使用料)

第11条 使用の許可を受けた者は、別表第2に定めるところにより使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会において特別の事由があると認めるときは、これを減免することができる。

(使用料の返還)

第12条 既納の使用料は、これを返還しない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部と返還することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の色太教育集会所管理運営規則(昭和48年勢和村教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月19日条例第18号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の規定は適用せず、この条例による改正前の規定は、なおその効力を有する。

別表第1(第3条関係)

教育集会所の名称

位置

多気町立中朝長集会所

多気町朝長155番地1

多気町立笠木集会所

多気町笠木676番地1

多気町立前村集会所

多気町前村1448番地4

多気町立北弟国集会所

多気町弟国236番地7

多気町立三疋田集会所

多気町三疋田588番地5

多気町立平谷集会所

多気町平谷677番地2

多気町立井戸谷集会所

多気町前村844番地4

多気町立東池上集会所

多気町東池上848番地4

多気町立色太集会所

多気町色太421番地

別表第2(第11条関係)

施設名

使用時間

使用料

集会所

午前9時から正午まで

100円

午後1時から午後5時まで

100円

午後6時から午後10時まで

200円

ただし、官公署及び町が助成する団体が使用する場合は、無料とする。

多気町立集会所の設置及び管理に関する条例

平成18年1月1日 条例第95号

(平成27年4月1日施行)