○多気町立集会所の設置及び管理に関する条例
平成18年1月1日
条例第95号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、多気町立集会所(以下「集会所」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 多気町民の人権教育等、社会教育の振興を図るため、集会所を設置する。
(名称及び位置)
第3条 集会所の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(事業)
第4条 集会所は、第2条の目的を達成するために必要な事業を行う。
(管理)
第5条 集会所の管理運営は、多気町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(運営協議会)
第6条 集会所に、多気町集会所運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
2 運営協議会は、集会所の運営に関する事項及びその他必要な事項を協議する。
(運営協議会員)
第7条 運営協議会の委員(以下「委員」という。)は、多気町社会教育委員をもって充てる。
2 委員の任期は、多気町社会教育委員の任期とする。
(運営協議会の会議)
第8条 運営協議会の会議は、教育委員会の教育長が招集する。
(集会所の使用)
第9条 集会所施設又は設備は、集会所の事業実施のため本町住民の公共的利用に供するほか、これを使用させてはならない。ただし、教育委員会の意見を聴き、集会所の事業の実施に差し支えないと認めるときは、その施設又は設備の全部又は一部の使用を許可することができる。
(使用の許可)
第10条 集会所施設又は設備の全部又は一部を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の許可に必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(使用料)
第11条 使用の許可を受けた者は、別表第2に定めるところにより使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会において特別の事由があると認めるときは、これを減免することができる。
(使用料の返還)
第12条 既納の使用料は、これを返還しない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部と返還することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の色太教育集会所管理運営規則(昭和48年勢和村教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年3月19日条例第18号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の規定は適用せず、この条例による改正前の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和6年3月15日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
教育集会所の名称 | 位置 |
多気町立中朝長集会所 | 多気町朝長155番地1 |
多気町立笠木集会所 | 多気町笠木676番地1 |
多気町立前村集会所 | 多気町前村1448番地4 |
多気町立北弟国集会所 | 多気町弟国236番地7 |
多気町立三疋田集会所 | 多気町三疋田588番地5 |
多気町立井戸谷集会所 | 多気町前村844番地4 |
多気町立東池上集会所 | 多気町東池上848番地4 |
多気町立色太集会所 | 多気町色太421番地 |
別表第2(第11条関係)
施設名 | 使用時間 | 使用料 |
集会所 | 午前9時から正午まで | 100円 |
午後1時から午後5時まで | 100円 | |
午後6時から午後10時まで | 200円 |
ただし、官公署及び町が助成する団体が使用する場合は、無料とする。