○多気町立郷土資料館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、多気町立郷土資料館の設置及び管理に関する条例(平成18年多気町条例第93号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 多気町郷土資料館(以下「資料館」という。)の開館時間は、多気資料館は午前9時から午後5時まで、勢和資料館は午前10時から午後6時までとする。ただし、多気町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要あると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 資料館の休館日は、次のとおりとする。
名称 | 休館日 |
多気郷土資料館 | (1) 月曜日 |
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 | |
(3) 12月29日から翌年1月3日まで | |
(4) 館内整理日 毎月末日とする。ただし、その他の休館日に当たるときは、休館日以外で該当月において、末日に最も近い日とする。 | |
(5) 特別整理期間 毎年2週間以内で教育委員会が定める。 | |
勢和郷土資料館 | (1) 勢和図書館の休館日に準ずる。 |
2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(入館者の遵守事項)
第4条 入館者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 許可を受けないで、印刷物、ポスター等を掲示しないこと。
(3) 許可を受けないで、物品の販売その他これに類する行為をしないこと。
(4) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 資料館の施設又は設備器具、資料等を破損損傷しないこと。
(6) その他教育委員会の指示に従うこと。
(施設等の損傷の届出)
第5条 入館者等は、資料館の施設又は設備器具、資料等を損傷又は滅失したときは、直ちにその理由を付して教育委員会に届け出なければならない。
(施設利用)
第6条 学術調査、研究等のため、資料を閲覧、撮影模写等で直接利用しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。
(郷土資料の収集)
第7条 資料の収集の方法は、採取、購入、寄贈、寄託及び借用とする。
(郷土資料の寄贈及び寄託)
第8条 資料館は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
2 資料館に寄贈又は寄託しようとする者は、歴史民俗資料寄贈(寄託)申込書(様式第1号)を教育委員会に提出するものとする。
3 教育委員会は、寄託資料が火災等やむを得ない事由により汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、その責めを負わない。
4 寄託資料の返還は、当該資料を寄託した者の申出により、寄託受書と引換えに行うものとする。
(資料の借用)
第9条 資料館が資料を借用するときは、あらかじめ所有者又は管理者の承諾を得た上、借用書(様式第2号)を交付する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、資料館の管理運営に関して必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年5月15日教委規則第10号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月2日教委規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。