○多気町立郷土資料館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第23号

(開館時間)

第2条 多気町郷土資料館(以下「資料館」という。)の開館時間は、多気資料館は午前9時から午後5時まで、勢和資料館は午前10時から午後6時までとする。ただし、多気町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要あると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 資料館の休館日は、次のとおりとする。

名称

休館日

多気郷土資料館

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(4) 館内整理日 毎月末日とする。ただし、その他の休館日に当たるときは、休館日以外で該当月において、末日に最も近い日とする。

(5) 特別整理期間 毎年2週間以内で教育委員会が定める。

勢和郷土資料館

(1) 勢和図書館の休館日に準ずる。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(入館者の遵守事項)

第4条 入館者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 許可を受けないで、印刷物、ポスター等を掲示しないこと。

(3) 許可を受けないで、物品の販売その他これに類する行為をしないこと。

(4) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 資料館の施設又は設備器具、資料等を破損損傷しないこと。

(6) その他教育委員会の指示に従うこと。

(施設等の損傷の届出)

第5条 入館者等は、資料館の施設又は設備器具、資料等を損傷又は滅失したときは、直ちにその理由を付して教育委員会に届け出なければならない。

(施設利用)

第6条 学術調査、研究等のため、資料を閲覧、撮影模写等で直接利用しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

(郷土資料の収集)

第7条 資料の収集の方法は、採取、購入、寄贈、寄託及び借用とする。

(郷土資料の寄贈及び寄託)

第8条 資料館は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。

2 資料館に寄贈又は寄託しようとする者は、歴史民俗資料寄贈(寄託)申込書(様式第1号)を教育委員会に提出するものとする。

3 教育委員会は、寄託資料が火災等やむを得ない事由により汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、その責めを負わない。

4 寄託資料の返還は、当該資料を寄託した者の申出により、寄託受書と引換えに行うものとする。

(資料の借用)

第9条 資料館が資料を借用するときは、あらかじめ所有者又は管理者の承諾を得た上、借用書(様式第2号)を交付する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、資料館の管理運営に関して必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の多気町郷土資料館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年多気町教育委員会規則第5号)又は勢和村ふるさと交流館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年勢和村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年5月15日教委規則第10号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成29年3月2日教委規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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多気町立郷土資料館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第23号

(平成29年4月1日施行)