○多気町立郷土資料館の設置及び管理に関する条例

平成18年1月1日

条例第93号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、多気町立郷土資料館(以下「資料館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定める。

(目的)

第2条 歴史、芸術、民俗、産業等に関する資料を収集、保管及び展示して、町民の教育と文化の発展に寄与するため、資料館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

多気町立多気郷土資料館

多気町相可1620番地

多気町立勢和郷土資料館

多気町朝柄2889番地

(事業)

第4条 資料館は、次の事業を行う。

(1) 博物館法(昭和26年法律第285号)第3条の規定に基づく事業

(2) その他目的を達成するために必要な事業

(管理)

第5条 資料館の管理運営は、多気町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(職員)

第6条 資料館に館長、専門的職員その他必要な職員を置く。

(運営協議会)

第7条 資料館に、多気町郷土資料館運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

2 運営協議会は、次の各号に掲げる事項を協議する。

(1) 資料館の運営に関する事項

(2) その他必要な事項

3 運営協議会には、次の専門部会を置く。

(1) 資料部会

(2) その他必要な部会

4 運営協議会は、教育委員会が委嘱する委員10人以内をもって組織する。

5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営協議会の会議)

第8条 運営協議会の会議は、教育委員会の教育長が招集する。

(入館の制限)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、資料館への入館を認めないものとする。

(1) 公の秩序又は風紀を乱すおそれのあるとき。

(2) 施設又は設備器具、資料等を破損、損傷するおそれのあるとき。

(3) その他管理上、支障があると認めたとき。

(入館料)

第10条 資料館の入館料は、原則として無料とする。ただし、特別な場合については実費を徴収することができる。

(損害賠償)

第11条 資料館への入館者が故意又は過失により施設又は設備器具、資料等を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の多気町郷土資料館の設置及び管理に関する条例(平成5年多気町条例第21号)又は勢和村ふるさと交流館の設置及び管理に関する条例(平成9年勢和村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月19日条例第18号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の規定は適用せず、この条例による改正前の規定は、なおその効力を有する。

多気町立郷土資料館の設置及び管理に関する条例

平成18年1月1日 条例第93号

(平成27年4月1日施行)