○多気町立郷土資料館の設置及び管理に関する条例
平成18年1月1日
条例第93号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、多気町立郷土資料館(以下「資料館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定める。
(目的)
第2条 歴史、芸術、民俗、産業等に関する資料を収集、保管及び展示して、町民の教育と文化の発展に寄与するため、資料館を設置する。
(名称及び位置)
第3条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
多気町立多気郷土資料館 | 多気町相可1620番地 |
多気町立勢和郷土資料館 | 多気町朝柄2889番地 |
(事業)
第4条 資料館は、次の事業を行う。
(1) 博物館法(昭和26年法律第285号)第3条の規定に基づく事業
(2) その他目的を達成するために必要な事業
(管理)
第5条 資料館の管理運営は、多気町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(職員)
第6条 資料館に館長、専門的職員その他必要な職員を置く。
(運営協議会)
第7条 資料館に、多気町郷土資料館運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
2 運営協議会は、次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 資料館の運営に関する事項
(2) その他必要な事項
3 運営協議会には、次の専門部会を置く。
(1) 資料部会
(2) その他必要な部会
4 運営協議会は、教育委員会が委嘱する委員10人以内をもって組織する。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営協議会の会議)
第8条 運営協議会の会議は、教育委員会の教育長が招集する。
(入館の制限)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、資料館への入館を認めないものとする。
(1) 公の秩序又は風紀を乱すおそれのあるとき。
(2) 施設又は設備器具、資料等を破損、損傷するおそれのあるとき。
(3) その他管理上、支障があると認めたとき。
(入館料)
第10条 資料館の入館料は、原則として無料とする。ただし、特別な場合については実費を徴収することができる。
(損害賠償)
第11条 資料館への入館者が故意又は過失により施設又は設備器具、資料等を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第18号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の規定は適用せず、この条例による改正前の規定は、なおその効力を有する。