○多気町立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、多気町立図書館の設置及び管理に関する条例(平成18年多気町条例第92号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 多気町立図書館(以下「図書館」という。)の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、多気町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要あると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 多気図書館 月曜日

勢和図書館 火曜日

(2) 館内整理日

(3) 12月28日から翌年1月4日まで

(4) 特別整理期間

2 前項第1号に規定する休館日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の最初の休日でない日とする。

3 第1項第2号に規定する館内整理日は、毎月末日とする。ただし、その日が第1項第1号及び第2項に当たるときは、これらの日以外で該当月において、末日に最も近い平日とする。

4 第1項第4号に規定する館内整理期間は、毎年2週間以内において、教育委員会が定める。

5 教育委員会は、前各項の規定にかかわらず特に必要があると認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用者の義務)

第4条 図書館利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 館内では、所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。

(2) 館外に資料を持ち出さないこと。

(3) 館内では、騒音を発し暴力を用いる等、他人に迷惑をかけないこと。

(4) 図書館の施設又は設備器具、資料等を破損損傷しないこと。

(5) 前各号のほか、職員の指示に従うこと。

(施設等の損傷の届出)

第5条 利用者等は、図書館の施設又は設置器具、資料等を損傷又は滅失したときは、直ちにその理由を付して教育委員会に届け出なければならない。

(損害賠償)

第6条 図書館を利用する者が故意又は過失により施設又は設備器具、資料等を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(事業)

第7条 図書館は、その目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 図書館資料(以下「資料」という。)を収集、整理及び保存すること。

(2) 図書を一般公衆の利用に供し、図書館を利用する者の相談に応ずること。

(3) 館報その他読書資料を発行すること。

(4) 他の図書館及び社会教育施設と協力すること。

(5) その他必要な事業を行うこと。

(館外貸出しの要件)

第8条 資料の館外貸出しをすることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内の事業所又は事務所に勤務する者

(3) 町内の学校に通学する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、教育委員会が特に適当と認めた者

(貸出しの手続)

第9条 資料の館外貸出しを受けようとする者は、あらかじめ図書利用カード(様式第1号。以下「利用カード」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項の申請書の記載事項を変更し、又は利用カードを紛失したときは、速やかに図書利用カード(再)交付申請書(様式第2号)を教育委員会に届け出て、再交付を受けなければならない。

(利用カードの使用)

第10条 利用カードの交付を受けた者が資料の館外貸出しを受けるときは、利用カードを職員に提示しなければならない。

2 利用カードは、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(貸出資料及び貸出期間)

第11条 同時に館外貸出しのできる資料の数量は10冊以内とし、その貸出期間は、貸出しの日及び返却の日を含めて15日以内とする。ただし、返納すべき日が休館日に当たるときは、その翌日とする。

(貸出制限)

第12条 次に掲げる資料は、館外貸出しすることができない。

(1) 参考図書

(2) 郷土資料

(3) 貴重図書

(4) 逐次刊行物(新聞、年鑑、年報等)

(5) その他教育委員会が指定するもの

(貸出しの停止)

第13条 資料の館外貸出しを受け、所定の日までに返納しないときは、原則として一定期間内貸出しを停止することができる。

(視聴覚資料の利用)

第14条 視聴覚資料を利用しようとする者は、所定の手続を行い、所定の場所で利用しなければならない。

2 紙芝居は、図書資料として扱う。

(資料の複写)

第15条 資料の複写をしようとする者は、複写申込書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、有料とする。

2 次に掲げる資料は、複写することができない。

(1) 複写が困難なもの及び損傷のおそれがあるもの

(2) 著作権を侵害するおそれのあるもの

(3) その他教育委員会が不適当と認めるもの

3 資料の複写について、著作権法(昭和45年法律第48号)の規定による責任は、当該複写の申込者が負わなければならない。

(資料の収集)

第16条 資料の収集方法は、購入、寄贈及び寄託とする。

(資料の寄贈及び寄託)

第17条 図書館は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。

2 図書館に資料を寄贈又は寄託をしようとする者は、図書館資料寄贈(寄託)申込書(様式第4号)を教育委員会に提出するものとする。

3 寄託資料は、図書館保有資料と同様の取扱いを行うものとする。

4 教育委員会は、寄託資料が火災等やむを得ない事由により汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、その責めを負わない。

5 寄託資料の返還は、当該図書を寄託した者の申出により、寄託受書と引換えに行うものとする。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の多気町立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年多気町教育委員会規則第6号)又は勢和村ふるさと交流館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年勢和村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年5月15日教委規則第9号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成29年3月2日教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年5月24日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

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多気町立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第22号

(令和元年5月24日施行)