○多気町立図書館の設置及び管理に関する条例
平成18年1月1日
条例第92号
(趣旨)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、多気町立図書館(以下「図書館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 図書資料を収集・整理・保存して、多気町民の教養、調査研究、レクリエーション等生涯学習の向上を図るため、図書館を設置する。
(名称及び位置)
第3条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
多気町立多気図書館 | 多気町相可1628番地 |
多気町立勢和図書館 | 多気町朝柄2889番地 |
(事業)
第4条 図書館は、次の事業を行う。
(1) 法第3条の規定に基づく事業
(2) その他目的を達成するために必要な事業
(管理)
第5条 図書館の管理運営は、多気町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(職員)
第6条 図書館に館長、司書等の専門的職員その他必要な職員を置く。
(図書館協議会)
第7条 法第14条第1項の規定により図書館に多気町図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、法第14条第2項に規定する事項を協議する。
(協議会の委員)
第8条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(協議会の会長)
第9条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故あるとき又は会長欠けたときは、あらかじめ指定する委員がその職を代理する。
(会議)
第10条 協議会の会議は会長が議長を務める。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(利用者の制限)
第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては図書館の利用を認めないものとする。
(1) 公の秩序又は風紀を乱すおそれのあるとき。
(2) 施設又は設備器具、資料等を破損又は損傷するおそれのあるとき。
(3) その他管理上支障があると認めたとき。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月19日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。