○多気町立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第21号

(開館時間)

第2条 多気町立公民館(以下「公民館」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、多気町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要あると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 公民館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。

2 教育委員会は、特に必要があると認めたときは、臨時に休館することができる。

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 許可を受けないで、印刷物、ポスター等を掲示しないこと。

(3) 許可を受けないで、物品の販売その他これに類する行為をしないこと。

(4) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 公民館の施設又は設備・器具等を破損損傷しないこと。

(6) その他教育委員会の指示に従うこと。

(職務上の立入り)

第5条 利用者は、係員の職務上の立入りを拒んではならない。

(施設等の損傷の届出)

第6条 利用者は、公民館の施設又は設備器具、資料等を損傷又は滅失したときは、直ちにその理由を付して教育委員会に届け出なければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の多気町公民館設置及び管理に関する条例(昭和30年多気町条例第11号)又は勢和村公民館の設置及び管理に関する条例(昭和47年勢和村条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

多気町立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第21号

(平成18年1月1日施行)