○多気町立公民館の設置及び管理に関する条例
平成18年1月1日
条例第90号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第21条第1項の規定に基づき、多気町立公民館(以下「公民館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 多気町民の実生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与するため、公民館を設置する。
(名称及び位置)
第3条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
多気町立多気中央公民館 | 多気町相可1587番地1 |
多気町立勢和公民館 | 多気町朝柄3127番地 |
多気町立勢和東公民館 | 多気町丹生1807番地 |
多気町立相可公民館 | 多気町兄国804番地4 |
多気町立佐奈公民館 | 多気町仁田16番地 |
多気町立津田公民館 | 多気町井内林893番地 |
多気町立外城田公民館 | 多気町森荘570番地1 |
(事業)
第4条 公民館は、次の事業を行う。
(1) 法第22条の規定に基づく事業
(2) その他目的を達成するために必要な事業
(管理)
第5条 公民館の管理運営は、多気町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(職員)
第6条 公民館に館長、専門的職員その他必要な職員を置く。
(公民館の使用)
第7条 公民館の施設又は設備は、公民館の事業実施のため本町住民の公共的利用に供するほか、これを使用させてはならない。ただし、教育委員会の意見を聴き、公民館の事業の実施に差し支えないと認めるときは、その施設又は設備の全部又は一部の使用を許可することができる。
(使用の許可)
第8条 公民館施設又は設備の全部又は一部を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の許可に必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(使用料)
第9条 使用の許可を受けた者は、別表に定めるところにより使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会において特別の事由があると認めるときは、これを減免することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料はこれを還付しない。ただし、教育委員会において、特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(公民館運営審議会)
第11条 法第29条の規定に基づき、多気町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 委員は、多気町社会教育委員をもって充てる。
3 委員の任期は、多気町社会教育委員の任期とする。
(運営審議会の会議)
第12条 運営審議会の会議は、教育委員会の教育長が招集する。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の多気町公民館設置及び管理に関する条例(昭和30年多気町条例第11号)又は勢和村公民館の設置及び管理に関する条例(昭和47年勢和村条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年12月17日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の多気町立公民館の設置及び管理に関する条例(平成18年条例第90号。以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 改正前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお改正前の条例の例による。
附則(平成27年3月19日条例第18号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の規定は適用せず、この条例による改正前の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年9月29日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月16日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の多気町立公民館の設置及び管理に関する条例(平成18年多気町条例第90号。以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 改正前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお改正前の条例の例による。
附則(令和6年3月15日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の多気町立公民館の設置及び管理に関する条例(平成18年多気町条例第90号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第9条関係)
名称 | 室名 | 区分 | 使用時間 | 備考 | ||
午前 | 午後 | 夜間 | ||||
10~12時 | 1~6時 | 6~10時 | ||||
相可公民館 佐奈公民館 津田公民館 外城田公民館 勢和公民館 | 全室 | 円 | 円 | 円 | 調理室を使用する場合は、別途定める金額を徴収する。 | |
町内(非営利) | 0 | 0 | 0 | |||
町内(営利) | 600 | 900 | 1,000 | |||
町外(非営利) | 600 | 900 | 1,000 | |||
町外(営利) | 1,200 | 1,800 | 2,000 | |||
勢和東公民館 | 多目的ホール以外 | 町内(非営利) | 0 | 0 | 0 | 調理室を使用する場合は、別途定める金額を徴収する。 |
町内(営利) | 600 | 900 | 1,000 | |||
町外(非営利) | 600 | 900 | 1,000 | |||
町外(営利) | 1,200 | 1,800 | 2,000 | |||
多目的ホール | 町内(非営利) | 0 | 0 | 0 | ||
町内(営利) | 1,200 | 1,800 | 2,000 | |||
町外(非営利) | 1,200 | 1,800 | 2,000 | |||
町外(営利) | 2,400 | 3,200 | 4,000 |
ただし、官公署及び町が助成する団体が使用する場合は無料とする。