○多気町立公民館の設置及び管理に関する条例

平成18年1月1日

条例第90号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第21条第1項の規定に基づき、多気町立公民館(以下「公民館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 多気町民の実生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与するため、公民館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

多気町立多気中央公民館

多気町相可1587番地1

多気町立勢和公民館

多気町朝柄3127番地2

多気町立勢和東公民館

多気町丹生1807番地

多気町立相可公民館

多気町兄国804番地4

多気町立佐奈公民館

多気町仁田16番地

多気町立津田公民館

多気町井内林893番地

多気町立外城田公民館

多気町森荘570番地1

(事業)

第4条 公民館は、次の事業を行う。

(1) 法第22条の規定に基づく事業

(2) その他目的を達成するために必要な事業

(管理)

第5条 公民館の管理運営は、多気町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(職員)

第6条 公民館に館長、専門的職員その他必要な職員を置く。

(公民館の使用)

第7条 公民館の施設又は設備は、公民館の事業実施のため本町住民の公共的利用に供するほか、これを使用させてはならない。ただし、教育委員会の意見を聴き、公民館の事業の実施に差し支えないと認めるときは、その施設又は設備の全部又は一部の使用を許可することができる。

(使用の許可)

第8条 公民館施設又は設備の全部又は一部を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の許可に必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(使用料)

第9条 使用の許可を受けた者は、別表に定めるところにより使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会において特別の事由があると認めるときは、これを減免することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料はこれを還付しない。ただし、教育委員会において、特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(公民館運営審議会)

第11条 法第29条の規定に基づき、多気町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 委員は、多気町社会教育委員をもって充てる。

3 委員の任期は、多気町社会教育委員の任期とする。

(運営審議会の会議)

第12条 運営審議会の会議は、教育委員会の教育長が招集する。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の多気町公民館設置及び管理に関する条例(昭和30年多気町条例第11号)又は勢和村公民館の設置及び管理に関する条例(昭和47年勢和村条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年12月17日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の多気町立公民館の設置及び管理に関する条例(平成18年条例第90号。以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 改正前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお改正前の条例の例による。

(平成27年3月19日条例第18号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の規定は適用せず、この条例による改正前の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年9月29日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月16日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の多気町立公民館の設置及び管理に関する条例(平成18年多気町条例第90号。以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 改正前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお改正前の条例の例による。

別表(第9条関係)

名称

室名

区分

使用時間

備考

午前

午後

夜間

10~12時

1~6時

6~10時

相可公民館

佐奈公民館

津田公民館

外城田公民館

全室


調理室を使用する場合は、別途定める金額を徴収する。

町内(非営利)

0

0

0

町内(営利)

600

900

1,000

町外(非営利)

600

900

1,000

町外(営利)

1,200

1,800

2,000

勢和公民館

大会議室以外

町内(非営利)

0

0

0

調理室を使用する場合は、別途定める金額を徴収する。

町内(営利)

600

900

1,000

町外(非営利)

600

900

1,000

町外(営利)

1,200

1,800

2,000

大会議室

町内(非営利)

0

0

0


町内(営利)

1,200

1,800

2,000


町外(非営利)

1,200

1,800

2,000


町外(営利)

2,400

3,200

4,000


勢和東公民館

多目的ホール以外

町内(非営利)

0

0

0

調理室を使用する場合は、別途定める金額を徴収する。

町内(営利)

600

900

1,000

町外(非営利)

600

900

1,000

町外(営利)

1,200

1,800

2,000

多目的ホール

町内(非営利)

0

0

0


町内(営利)

1,200

1,800

2,000


町外(非営利)

1,200

1,800

2,000


町外(営利)

2,400

3,200

4,000


ただし、官公署及び町が助成する団体が使用する場合は無料とする。

多気町立公民館の設置及び管理に関する条例

平成18年1月1日 条例第90号

(平成28年4月1日施行)