○多気町教育委員会公印規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、多気町教育委員会(以下「教育委員会」という。)で用いる公印の種類、名称、使用区分その他必要な事項を定め、もってその取扱いの適正を期することを目的とする。

(公印の取扱の原則)

第2条 公印は、慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう保管を厳重にするとともに、常に鮮明にしておかなければならない。

(公印の種類等)

第3条 公印の種類、名称、寸法、書体、使用区分、公印保管者及び個数は、別表に定めるとおりとする。

(公印の管理)

第4条 公印保管者は、それぞれ公印取扱責任者を定め、公印の保管、使用その他公印に関する事務の適正な処理に努めなければならない。

(公印台帳)

第5条 教育課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第6条 公印保管者は、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を教育長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 公印の新調、改刻又は廃止しなければならない事由

(2) 新調、改刻又は廃止しようとする公印の種類、名称、寸法、書体、使用区分及び個数

(3) 公印を新調、改刻又は廃止しようとする年月日

(4) その他必要な事項

第7条 公印保管者は、改刻又は廃止により不用となった公印を速やかに教育課長に引き継がなければならない。

2 前項の引継ぎを受けた公印は、廃止の日から3年間保存した後焼却その他適当な方法により廃棄する。

(公印の告示)

第8条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、公印の種類、名称、印影及び使用開始又は廃止の期日を告示するものとする。

(公用持ち出し)

第9条 公印の公用持ち出しの必要があるときは、公印公用持出許可願(様式第2号)にその事由を明記して公印保管者の許可を受けなければならない。

2 前項の公用持ち出しの許可を受けた者がその使用を終えたときは、直ちに当該持ち出しに係る公印を返却しなければならない。

(公印事故届)

第10条 公印保管者は、公印の盗難、紛失その他事故があったときは、速やかに公印事故届(様式第3号)により教育課長を経て教育長に報告しなければならない。

(他の規定の準用)

第11条 この規則に定めるもののほか、公印の使用及び取扱い等については、多気町公印規則(平成18年多気町規則第7号)の規定を準用する。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年3月28日教委規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年2月27日教委規則第3号)

この規則は平成25年4月1日より施行する。

(平成27年11月19日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の多気町教育委員会公印規則の規定は適用せず、この規則による改正前の多気町教育委員会公印規則の規定は、なおその効力を有する。

(令和4年2月28日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係) 庁印

種類

名称

寸法ミリメートル

書体

使用区分

公印保管者

個数

職印

多気郡多気町教育委員会教育長之印

方18

れい書

教育長名をもって発する文書

教育課長

1

職印

多気郡多気町教育委員会教育長職務代理者印

方21

れい書

教育長職務代理者名をもって発する文書

教育課長

1

庁印

三重県多気郡多気町教育委員会之印

方24

れい書

教育会名をもって発する文書

教育課長

1

職印

多気町文化財保護委員会委員長印

方21

れい書

文化財保護委員長名をもって発する文書

教育課長

1

職印

多気町立多気中央公民館長之印

方21

れい書

中央公民館長名をもって発する文書

教育課長

1

庁印

多気町立多気中央公民館

方21

れい書

中央公民館名をもって発する文書

教育課長

1

職印

多気町立外城田公民館長之印

方21

れい書

外城田公民館長名をもって発する文書

教育課長

1

職印

多気町立佐奈公民館長之印

方21

れい書

佐奈公民館長名をもって発する文書

教育課長

1

職印

多気町立相可公民館長之印

方21

れい書

相可公民館長名をもって発する文書

教育課長

1

職印

多気町立津田公民館長之印

方21

れい書

津田公民館長名をもって発する文書

教育課長

1

職印

多気町立勢和公民館長之印

方21

れい書

勢和公民館長名をもって発する文書

教育課長

1

職印

多気町立勢和東公民館長之印

方21

れい書

勢和東公民館長名をもって発する文書

教育課長

1

庁印

多気町立勢和公民館

方21

れい書

勢和公民館名をもって発する文書

教育課長

1

庁印

多気町立多気図書館

方21

れい書

多気図書館名をもって発する文書

教育課長

1

職印

多気町立多気図書館長之印

方21

れい書

多気図書館長名をもって発する文書

教育課長

1

庁印

多気町立勢和図書館

方21

れい書

勢和図書館名をもって発する文書

教育課長

1

職印

多気町立勢和図書館長之印

方21

れい書

勢和図書館長名をもって発する文書

教育課長

1

校印

三重県多気郡多気町立相可小学校印

方60

てん書

卒業証書、賞状

相可小学校長

1

校印

三重県多気郡多気町立相可小学校印

方22

れい書

学校名をもって発する文書

相可小学校長

1

職印

三重県多気郡多気町立相可小学校長

方22

てん書

学校長名をもって発する文書

相可小学校長

1

校印

三重県多気郡多気町立佐奈小学校印

方43

てん書

卒業証書、賞状

佐奈小学校長

1

校印

三重県多気郡多気町立佐奈小学校

方21

れい書

学校名をもって発する文書

佐奈小学校長

1

職印

三重県多気郡多気町立佐奈小学校長

方21

てん書

学校長名をもって発する文書

佐奈小学校長

1

校印

三重県多気郡多気町立津田小学校印

方43

てん書

卒業証書、賞状

津田小学校長

1

校印

三重県多気郡多気町立津田小学校印

方22

れい書

学校名をもって発する文書

津田小学校長

1

職印

三重県多気郡多気町立津田小学校長印

方21

てん書

学校長名をもって発する文書

津田小学校長

1

校印

三重県多気郡多気町立外城田小学校

方54

てん書

卒業証書、賞状

外城田小学校長

1

校印

三重県多気郡多気町立外城田小学校

方22

れい書

学校名をもって発する文書

外城田小学校長

1

職印

三重県多気郡多気町立外城田小学校長之印

方21

てん書

学校長名をもって発する文書

外城田小学校長

1

校印

三重県多気郡多気町立勢和中学校印

方50

てん書

卒業証書、賞状

勢和中学校長

1

校印

三重県多気郡多気町立勢和中学校印

方21

れい書

学校名をもって発する文書

勢和中学校長

1

職印

三重県多気郡多気町立勢和中学校長

方21

てん書

学校長名をもって発する文書

勢和中学校長

1

校印

三重県多気郡多気町立勢和小学校印

方50

てん書

卒業証書、賞状

勢和小学校長

1

校印

三重県多気郡多気町立勢和小学校印

方21

れい書

学校名をもってする文書

勢和小学校長

1

職印

三重県多気郡多気町立勢和小学校長印

方21

てん書

学校長名をもってする文書

勢和小学校長

1

庁印

多気町立多気町学校給食センター印

方21

れい書

センター名をもって発する文書

多気町学校給食センター所長

1

職印

多気町立多気町学校給食センター運営委員会委員長印

方21

れい書

所長名をもって発する文書

多気町学校給食センター所長

1

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多気町教育委員会公印規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第6号

(令和4年4月1日施行)