○多気町公印規則

平成18年1月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、多気町の公印に関し必要な事項を定め、その取扱いの適正を図ることを目的とする。

(公印取扱いの原則)

第2条 公印は、慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう保管を厳重にするとともに、常に鮮明にしておかなければならない。

(公印の定義)

第3条 この規則において「公印」とは、職員が公務上作成した文書に使用する印章で、その印影により当該文書が真正なものであることを認証するものをいう。

(公印の用途)

第4条 公印は、庁印及び職印とし、庁印は庁名をもって発する文書に、職印は職名をもって発する文書に使用する。

2 公印の種別は、その用途に応じ、一般公印及び専用公印とする。

3 専用公印は、特定された用途に限り使用するものとし、一般公印は、専用公印を使用すべき場合を除いて使用するものとする。

(公印の種類等)

第5条 公印の種類、名称、書体、寸法、使用区分、個数及び公印保管者は、別表に定めるとおりとする。

(公印の統括管理)

第6条 公印に関する事務は、総務課長が統括して管理する。

(公印保管者)

第7条 公印の保管及び取扱いについて適正な処理を行うため、各公印に公印保管者(以下「保管者」という。)を置く。

2 保管者は、公印を保管する課長(所長を含む。以下同じ。)が当たる。

(公印の保管)

第8条 公印は、常に堅固かつ施錠のできる容器に収め、保管者が管理するものとする。

(公印の使用)

第9条 公印を使用しようとするときは、押印すべき文書及び当該文書に係る決裁文書又は証拠書類(以下「決裁文書等」という。)を保管者に提示して、使用の承認を受けなければならない。ただし、保管者が特に認めたときは、この限りでない。

2 公印は、執務時間中に所定の場所において使用するものとする。ただし、やむを得ない理由により、事前に当該公印の保管者の承認を受けた場合は、この限りでない。

(公印の持ち出し)

第10条 公印を持ち出す必要があるときは、公印持出申請書(様式第1号)を保管者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、その使用を終えたときは、直ちに当該公印を保管者に返却しなければならない。

(公印の新調、改刻及び廃棄)

第11条 公印を新調し、改刻し、又は廃棄するときは、公印(新調・改刻・廃棄)届書(様式第2号)を総務課長に提出しなければならない。

2 公印の材質は、容易に摩滅又は腐食しない硬質のものを使用しなければならない。

3 公印を改刻し、又は廃棄したときは、速やかに不用となった公印を総務課長に引き継がなければならない。

4 総務課長は、前項の規定により引継ぎを受けた公印を廃止の日から起算して次の区分により保存しなければならない。

(1) 多気町長職務執行者之印、多気町長之印、多気町長職務代理者印、多気町印 永年

(2) 前号に定める以外の印 3年

5 保存期間を経過した公印は、総務課長において焼却その他適切な方法で廃棄処分しなければならない。

(公印の告示)

第12条 町長は、公印を新調し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。

(公印台帳)

第13条 総務課長は、公印台帳(様式第3号)を備え、必要事項を登録しておかなければならない。

2 総務課長は、各公印について毎年1回以上、公印台帳と照合しなければならない。

3 保管者は、公印台帳の記載事項に変更が生じたときは、速やかに総務課長に報告しなければならない。

(事前押印)

第14条 定例的かつ定型的な文書で、その交付の日時、場所その他の理由により事前に公印を押す必要がある場合は、当該公印の保管者の承認を受けて、事前に公印を押印することができる。

2 前項の規定により事前に公印を押印した文書は、当該文書を管理する課長が厳重に保管し、その使用状況を明らかにしておかなければならない。

3 前項の課長は、事前に押印した文書が不用になったときは、速やかに焼却、裁断等の適当な方法により処分しなければならない。

(公印の印影印刷)

第15条 事務処理の便宜上、公印の印影を印刷することが適当であると認められる文書については、その公印の印影を当該文書とともに印刷して公印の押印に代えることができる。この場合において、印影の寸法を拡大又は縮小して印刷することができる。

2 前項の規定により印影を印刷しようとするときは、公印印影印刷承認申請書(様式第4号)を総務課長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 印影を印刷した用紙等は、厳重に保存し、常にその受払いを明確にするとともに、不要となったときは、速やかに焼却、裁断等適当な方法により処分しなければならない。

(電子公印)

第16条 電子計算機を利用して作成する文書で事務処理上必要があるときは、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を当該文書に打ち出すことによって公印の押印に代えることができる。この場合において、電子公印を伸縮して打ち出すことができる。

2 前項の規定により電子公印を使用しようとするときは、電子公印使用承認申請書(様式第5号)を総務課長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の申請を承認しようとするときは、電子計算機を管理する担当課長と協議の上、電子公印の不正使用等を防止するために必要な措置が講じられていることを確認しなければならない。

4 電子公印を使用する担当課長(以下「電子公印使用課長」という。)は、不正使用等を防止するために必要な措置を講じなければならない。

5 電子公印使用課長は、電子公印を使用しなくなったときは、速やかに、電子公印廃止届(様式第6号)を総務課長に提出し、電子公印を使用していた文書から電子公印の印影を消去しなければならない。

(職務代行の場合の公印)

第17条 町長その他職員に事故等があるため、他の職員が職務代理者等となり、その職務を代理する場合の公印の使用については、その職務を代理される者の公印を使用するものとする。

(公印の事故報告)

第18条 保管者は、公印の盗難、紛失、偽造、不正使用等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第7号)により総務課長を経て、町長に報告しなければならない。

(公印の使用状況の調査等)

第19条 総務課長は、保管者に対し必要があるときは、公印の管理の状況その他必要な事項について調査し、又は報告を求めることができる。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この規則施行の際、現に在職する収入役は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条に規定する期間内に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、収入役及び収入役職務代理者に関する規定については改正後の別表の規定は適用せず、改正前の別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成20年3月21日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第4号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月22日規則第8号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年6月16日規則第37号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

種類

名称

書体

寸法

使用区分

個数

公印保管者

1

職印

三重県多気郡多気町長職務執行者之印

れい書

方21

町長職務執行者名をもって発する文書

2

総務課長・勢和振興事務所長各1

2

職印

三重県多気郡多気町長之印

れい書

方21

町長名をもって発する文書(電子公印を含む。)

3

総務課長2・勢和振興事務所長各1

3

職印

三重県多気郡多気町長之印

れい書

方30

褒賞状、表彰状

1

総務課長

4

職印

三重県多気郡多気町長職務代理者印

れい書

方21

町長職務代理者名をもって発する文書

2

総務課長・勢和振興事務所長各1

22

職印

三重県多気郡多気町副町長印

れい書

方21

副町長名をもって発する文書

1

総務課長

6

庁印

三重県多気郡多気町印

てん書

方27

町名をもって発する文書

1

総務課長

7

庁印

三重県多気郡多気町役場印

れい書

方24

役場名をもって発する文書

1

総務課長

8

庁印

三重県多気郡多気町役場印

れい書

方30

役場名をもって発する文書

1

総務課長

9

庁印

三重県多気郡多気町印

れい書

方24

町名をもって発する文書

1

総務課長

10

庁印

多気町印

れい書

方20

国民健康保険に関する証

介護保険に関する証

1

町民環境課長

11

職印

多気郡多気町消防団

れい書

方27

消防団名をもって発する文書

1

総務課長

25

職印

多気郡多気町消防團長之印

れい書

方18

消防団長名をもって発する文書

1

総務課長

15

職印

三重県多気郡多気町長之印

れい書

方21

納税通知書、督促状及び税務関係諸証明書等

1

税務課長

16

職印

三重県多気郡多気町長職務代理者印

れい書

方20

納税通知書、督促状及び税務関係諸証明書等

1

税務課長

17

職印

三重県多気郡多気町長之印

れい書

方21

戸籍、住民基本台帳並びに各種証明書及び許可書等

1

町民環境課長

18

職印

三重県多気郡多気町長職務代理者印

れい書

方20

戸籍、住民基本台帳並びに各種証明書及び許可書等

1

町民環境課長

23

職印

三重県多気郡多気町会計管理者

れい書

方21

会計管理者の所管事務に関する文書

1

会計課長

21

庁印

多気町勢和振興事務所印

れい書

方24

勢和振興事務所名をもって発する文書

1

勢和振興事務所長

26

職印

三重県多気郡多気町福祉事務所長印

古印体

方10

福祉事務所長名をもって発する文書(電子公印を含む。)

2

多気町福祉事務所長・勢和振興事務所長各1

27

職印

三重県多気郡多気町福祉事務所長印

れい書

方21

福祉事務所長名をもって発する文書(電子公印を含む。)

2

多気町福祉事務所長・勢和振興事務所長各1

28

職印

多気町長

ゴシック

長方

縦4

横18

在留カード記載事項及び特別永住者証明書記載事項の認印

1

町民環境課長

29

職印

多気町長

ゴシック

長方

縦3

横11

マイナンバーカード及び通知カード

2

町民環境課長・勢和振興事務所長各1

30

庁印

多氣町印

れい書

長方

縦7

横10

戸籍、住民基本台帳並びに各種証明書及び許可書等

2

町民環境課長

31

庁印

多気町印

れい書

長方

縦7

横10

介護保険に関する証

1

健康福祉課長

32

職印

多気町○○課長

れい書

方18

課長名をもって発する文書

1

各課長

33

職印

多気町勢和振興事務所長

れい書

方18

勢和振興事務所長名をもって発する文書

1

勢和振興事務所長

34

職印

多気町下水道事業企業出納員之印

れい書

方21

下水道事業会計に関する文書

1

上下水道課長

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多気町公印規則

平成18年1月1日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成18年1月1日 規則第7号
平成19年3月23日 規則第5号
平成20年3月21日 規則第5号
平成22年3月19日 規則第4号
平成23年4月1日 規則第12号
平成24年6月22日 規則第8号
平成28年6月16日 規則第37号
平成29年3月31日 規則第13号
令和4年3月17日 規則第3号