○多気町国民健康保険高額療養費貸付規則

平成18年1月1日

規則第44号

(目的)

第1条 この規則は、多気町国民健康保険高額療養費貸付基金条例(平成18年多気町条例第70号)に基づき、高額療養費の支払に困難な家庭に対し必要な額を貸付けし、生活の安定を図ることを目的とする。

(貸付けの対象)

第2条 高額療養費の貸付けを受けることのできる者は、多気町国民健康保険の被保険者のうち高額療養費の支払者で、多気町に引き続き1年以上居住し、住民基本台帳に記載され、支払に困窮する者とする。

(貸付けの範囲)

第3条 貸付けの金額は、前条の規定に該当する世帯で高額療養費支給見込額に100分の90を乗じた額で1万円以上とする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(貸付けの条件)

第4条 貸付けの条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付利子 無利子とする。

(2) 貸付期間 貸付けの日から当該高額療養費支給日までとする。

(3) 貸付けの申込み 月1回とする。

(4) 償還の方法 一括支払とし、高額療養費支給額を充当する。

(貸付けの制限)

第5条 高額療養費の貸付けを受けようとする者で、次の各号に該当するときは、貸付けをしない。

(1) 国民健康保険料を滞納している世帯

(2) 交通事故等による第三者行為によるとき。

(3) その他町長が特に貸付けをすることが適当でないと認めたとき。

(貸付けの手続)

第6条 高額療養費の貸付けを受けようとする者は、高額療養費の貸付申請書(様式第1号)に当該医療機関等の医療費明細書(様式第2号)を添付して町長に提出するものとする。

2 前項の規定により申請があった場合、町長は、直ちに貸付けの適当、不適当の審査を決定し、申請者に高額療養費の貸付決定(貸付却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定の決定に基づいて、貸付けが適当と認めた申請者(以下「借受者」という。)に対して、町長は、高額療養費貸付借用書(様式第4号)を提出させ貸付けを行うものとする。

(貸付金の償還)

第7条 借受者の貸付金の償還については、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付金の償還については、町長は、借受者から高額療養費代理受領及び高額療養費貸付借用金償還委任状(様式第5号)を提出させ、高額療養費の支給額より充当する。

(2) 町長は、高額療養費の支給額から償還金を差し引き、残額については、速やかに借受者に支払うものとする。

(3) 借受者は、高額療養費の支給額が償還金に達しないときは、その不足する額を償還する日と同時に町長に納入するものとする。

(4) 町長は、貸付金の償還が完了したときは、借用書に貸付金の償還完了年月日を記載し、借受者に返還するものとする。

(違反事項)

第8条 借受者がこの貸付金を目的以外に使用したときは、貸付けを取り消し、貸付金を直ちに償還させるものとする。

(雑則)

第9条 この規則施行のため必要な文書及び帳票等の様式は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の勢和村国民健康保険高額療養費貸付規則(昭和62年勢和村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月23日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この規則施行の際、現に在職する収入役は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条に規定する期間内に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、改正前の第3条、第6条、第7条第2号、第8条及び第10条第2号の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月16日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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多気町国民健康保険高額療養費貸付規則

平成18年1月1日 規則第44号

(令和4年4月1日施行)