○多気町国民健康保険高額療養費貸付基金条例
平成18年1月1日
条例第70号
(設置)
第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定に基づく、高額療養費支給制度適用について、多気町国民健康保険の被保険者で療養に係る一部負担金の支払に医療資金の貸付けを必要とする者に対し、高額医療制度の効率的運用を図るため、多気町国民健康保険高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、200万円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立額相当額増加するものとする。
(運用及び管理)
第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
2 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の整理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して整理する。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認められるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(規則への委任)
第6条 高額療養費貸付けに関する手続その他基金に関し必要な事項については、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。