○多気町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則

平成18年1月1日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、多気町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例(平成18年多気町条例第53号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(不均一課税の申請)

第2条 条例第2条の規定による固定資産税の不均一課税を受けようとする者は、当該設備を事業の用に供する日までに、生産設備の新設(増設)届出書(様式第1号)により当該設備を新設し、又は増設した旨を町長に届け出なければならない。

2 前項に規定する者は、様式第2号による固定資産税の不均一課税申請書を1月1日現在において、毎年1月31日までに町長に提出しなければならない。

3 前項の申請があった場合には、これを審査し、不均一課税の決定をするとともに、申請をした者に対し様式第3号による固定資産税の不均一課税決定通知書により通知するものとする。

(不均一課税の取消し)

第3条 町長は、条例第4条の規定により、不均一課税を取り消した場合においては、様式第4号による固定資産税の不均一課税取消通知書によって不均一課税の決定を受けた者に通知しなければならない。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成27年12月18日規則第21号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月16日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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多気町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則

平成18年1月1日 規則第39号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成18年1月1日 規則第39号
平成27年12月18日 規則第21号
平成28年3月16日 規則第13号
令和4年3月17日 規則第15号