○多気町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則
平成18年1月1日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、多気町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例(平成18年多気町条例第53号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日規則第21号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。