○多気町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例

平成18年1月1日

条例第53号

(趣旨)

第1条 この条例は、半島振興法(昭和60年法律第63号。以下「法」という。)第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域の振興を促進するため、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定により、半島振興法第17条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成7年自治省令第16号。以下「省令」という。)第1条第1号に規定する特別償却設備設置者について、固定資産税の特例を定めるものとする。

(不均一課税)

第2条 省令第1条第1号に規定する特別償却設備設置者について、法第9条の5第1項に規定する認定産業振興促進計画に記載された計画区域内において新設し、又は増設した同号に規定する特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(計画期間の初日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の税率は、当該固定資産に対して新たに固定資産税を課することとなった年度以降3箇年度分に限り、多気町税条例(平成18年多気町条例第52号)第62条の規定にかかわらず、同条に規定する税率の10分の1とする。

(不均一課税の申請)

第3条 前条の規定により固定資産税の不均一課税を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に不均一課税の申請をしなければならない。

(不均一課税の取消し)

第4条 町長は、虚偽の申請その他不正行為によって固定資産税の不均一課税を受けた者については、当該不均一課税を取り消すものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成22年6月21日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、平成25年度に最初に課すべきこととなる固定資産税から適用し、平成24年度分までに不均一の課税をした固定資産税又は不均一の課税をすべきであった固定資産税については、なお従前の例による。

(平成25年12月20日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月18日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、平成28年度に新たに課すべきこととなる固定資産税から適用し、平成27年度分までに不均一の課税をした固定資産税又は不均一の課税をすべきであった固定資産税については、なお従前の例による。

多気町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例

平成18年1月1日 条例第53号

(平成27年12月18日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成18年1月1日 条例第53号
平成22年6月21日 条例第20号
平成25年12月20日 条例第26号
平成27年12月18日 条例第34号