○多気町職員及び議会の議員その他非常勤の職員の公務災害見舞金支給に関する規則

平成18年1月1日

規則第25号

(請求手続)

第2条 条例第3条に規定する見舞金の支給を受けようとする者は、公務災害見舞金請求書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 公務災害の認定を証する書類

(2) 公務上の傷病により入院療養をした期間等を証する書類

(3) 障害補償の決定を証する書類

(4) 見舞金の支給を受ける権利を有する遺族であることを証する書類

(5) 前各号に掲げる書類のほか、町長が見舞金の支給に関する決定を行うに必要な書類

(受給者が2人以上あるときの見舞金の額等)

第3条 死亡見舞金の支給を受ける権利を有する遺族で同順位の者が2人以上ある場合は、そのうち1人が受けることとなる見舞金の額は、条例第6条第2項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

2 前項の規定に該当する場合は、そのうちの1人を死亡見舞金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りでない。

3 死亡見舞金を受ける権利を有する者は、前項の規定により代表者を選任したときは、速やかにその旨を死亡見舞金代表者選任届(様式第2号)により町長に届け出なければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の多気町職員及び議会の議員その他非常勤の職員の公務災害見舞金支給に関する規則(平成11年多気町規則第4号)又は勢和村職員及び議会の議員その他非常勤の職員の公務災害見舞金支給に関する規則(平成11年勢和村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月17日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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多気町職員及び議会の議員その他非常勤の職員の公務災害見舞金支給に関する規則

平成18年1月1日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)