○多気町職員及び議会の議員その他非常勤の職員の公務災害見舞金支給に関する条例
平成18年1月1日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、職員が公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対し、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)その他の法令の規定に基づき、当該災害が公務により生じたものであると認定された場合において、当該職員又はその遺族に対し支給する公務災害見舞金(以下「見舞金」という。)に関して必要な事項を定め、もって職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 多気町の職員で法第2条第1項に規定する職員
(見舞金の種類)
第3条 見舞金の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 負傷者等見舞金
(2) 障害者見舞金
(3) 死亡見舞金
(負傷者等見舞金)
第4条 職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり、入院療養した場合は、その職員に対し、負傷者等見舞金として、別表第1に掲げる金額を支給する。
2 別表第2に掲げる障害の程度の等級は、法別表の規定を準用する。
(死亡見舞金)
第6条 職員が公務上死亡した場合は、その職員の遺族に対し、死亡見舞金を支給する。
2 死亡見舞金の額は、3,000万円とする。
(支給順位等)
第7条 前条に規定する死亡見舞金を受けることができる遺族及び受けるべき遺族の順位については、法第37条及び第39条の規定を準用する。
(見舞金の額の調整)
第8条 負傷者等見舞金を受けたものが退院後において同一傷病により再入院し、その支給の対象となった入院期間に変更があったため、当初から通算した入院期間が新たに別表第1に掲げる他の入院期間に該当するに至った場合は、新たに支給する見舞金の額から先に支給した負傷者等見舞金の額を差し引いた額を支給するものとする。
2 障害者見舞金を受けたものの当該障害の程度に変更があったため、新たに法別表中の他の上位級に該当するに至った場合又は障害者見舞金を受けたものが同一の傷病により死亡した場合は、新たに支給する見舞金の額から先に支給した障害者見舞金の額を差し引いた額を支給するものとする。
3 障害のあるものが公務上負傷し、又は疾病によって同一部位について障害の程度を加重した場合には、加重後の障害者見舞金の額から従前の障害の等級に対応する障害者見舞金の額を差し引いた額を支給するものとする。
(見舞金の支給の制限)
第9条 職員が故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務上の負傷、疾病若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は公務上の負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、その者に係る見舞金については、その全部又は一部の支給を行わないことができる。
(見舞金を受ける権利)
第10条 職員が離職した場合においても、見舞金を受ける権利は影響を受けない。
(規則への委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
別表第1(第4条、第8条関係)
負傷者等見舞金支給額表
入院療養の期間 | 支給額 |
1箇月以上3箇月未満の入院加療 | 5万円 |
3箇月以上6箇月未満の入院加療 | 10万円 |
6箇月以上の入院加療 | 15万円 |
別表第2(第5条関係)
障害者見舞金支給表
障害の程度の等級 | 支給額 |
第1級 | 3,000万円 |
第2級 | 2,640万円 |
第3級 | 2,340万円 |
第4級 | 2,040万円 |
第5級 | 1,800万円 |
第6級 | 1,500万円 |
第7級 | 1,260万円 |
第8級 | 1,020万円 |
第9級 | 780万円 |
第10級 | 600万円 |
第11級 | 450万円 |
第12級 | 300万円 |
第13級 | 210万円 |
第14級 | 120万円 |