○多気町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成18年1月1日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、多気町印鑑の登録及び証明に関する条例(平成18年多気町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 条例第4条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真を貼付したものは、写真に割印又は浮出プレスによる契印若しくはせん孔等による契印がなければならない。
3 条例第4条第3項第2号に規定する保証された書面は、保証書(様式第4号)によるものとし、当該印鑑登録について保証をする者の登録印鑑を押印しなければならない。
(印鑑登録証明書の申請)
第9条 条例第10条の規定による印鑑登録証明書の申請は、証明書交付申請書によるものとする。
(抹消した印鑑登録原票)
第13条 条例第15条の規定により抹消したときは、当該抹消に係る印鑑登録原票を除票として保存する。
(書類の保存)
第15条 登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に定める期間とする。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 前号に定めるものを除く書類 2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日規則第8号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第1号)
この規則は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。