○多気町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成18年1月1日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、多気町印鑑の登録及び証明に関する条例(平成18年多気町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(印鑑登録の申請)

第2条 条例第3条の規定による印鑑登録(以下「登録」という。)の申請は、印鑑登録申請書(様式第1号)により、行うものとする。

(委任の旨を証する書面)

第3条 条例第3条第2項の規定による、自ら申請することができないときの委任の旨を証する書面は、様式第1号による。

(登録の確認)

第4条 条例第4条第2項の規定による文書の照会は、印鑑登録照会書(様式第2号)及び印鑑登録回答書(様式第3号)によるものとし、その回答期限は照会書を送付した日から起算して20日以内とする。

2 条例第4条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真を貼付したものは、写真に割印又は浮出プレスによる契印若しくはせん孔等による契印がなければならない。

3 条例第4条第3項第2号に規定する保証された書面は、保証書(様式第4号)によるものとし、当該印鑑登録について保証をする者の登録印鑑を押印しなければならない。

(印鑑登録原票)

第5条 条例第6条に規定する印鑑登録原票は、様式第5号によるものとする。

(印鑑登録証)

第6条 条例第7条第1項に規定する印鑑登録証は、様式第6号によるものとする。

2 条例第7条第1項の規定により印鑑登録証の交付を受ける者は、受領書(様式第1号)を提出しなければならない。

3 前項の場合において、印鑑登録証の交付を代理人をして受けるときは、委任の旨を証する書面(様式第3号)を添えなければならない。

(印鑑登録証の引換交付)

第7条 条例第8条第1項の規定による印鑑登録証の引換交付の申請は、印鑑登録証引換交付申請書(様式第7号)によるものとする。

2 条例第8条第3項に規定する新規印鑑登録証引換交付通知書は、様式第8号によるものとする。

(印鑑登録証の亡失)

第8条 条例第9条の規定による印鑑登録証の亡失の届出は、印鑑登録証亡失届(様式第9号)によるものとする。

(印鑑登録証明書の申請)

第9条 条例第10条の規定による印鑑登録証明書の申請は、証明書交付申請書によるものとする。

(印鑑登録証明書)

第10条 条例第12条第1項に規定する印鑑登録証明書は、様式第10号によるものとする。

(登録の廃止申請)

第11条 条例第13条第1項及び第2項の規定による登録廃止の申請は、印鑑登録廃止申請書(様式第9号)によるものとする。

(登録事項の修正)

第12条 条例第14条第1項の規定による印鑑登録原票の登録事項変更の届出は、登録事項変更届(様式第11号)によるものとする。

(抹消した印鑑登録原票)

第13条 条例第15条の規定により抹消したときは、当該抹消に係る印鑑登録原票を除票として保存する。

(登録の抹消通知)

第14条 条例第15条の規定による抹消した旨の通知は、印鑑登録抹消通知書(様式第12号)によるものとする。

(書類の保存)

第15条 登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に定める期間とする。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) 前号に定めるものを除く書類 2年

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の多気町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和62年多気町規則第11号)又は勢和村印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成8年勢和村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当期手によりなされたものとみなす。

(平成23年3月22日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月22日規則第8号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和2年3月19日規則第1号)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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多気町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成18年1月1日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第7節
沿革情報
平成18年1月1日 規則第14号
平成23年3月22日 規則第5号
平成24年6月22日 規則第8号
令和2年3月19日 規則第1号
令和4年3月17日 規則第5号