○多気町印鑑の登録及び証明に関する条例

平成18年1月1日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めることを目的とする。

(印鑑の登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者

(印鑑登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を添えて、書面で自ら町長に申請しなければならない。

2 登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により、申請することができる。

(登録)

第4条 町長は、登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、当該申請に係る事項、その他必要と認める事項について、審査した上登録するものとする。

2 前項の規定による確認は、登録の申請の事実について、郵送その他町長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、これに対する回答書及び町長が適当と認める書類を規則で定める期限までに、当該登録申請者又はその代理人に持参させることにより行うものとする。

3 町長は、登録申請者が自ら印鑑を持参して申請した場合において、次に掲げる文書のうちいずれかのものの提示又は提出によって当該申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、前項の規定による確認の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの

(2) 本町において現に印鑑の登録を受けている者により、登録申請者が本人に相違ないことを保証される書面

4 第2項及び前項の本人確認を行う場合には、必要に応じて、適宜、口頭で質問を行って補足する等慎重に行わなければならない。

(登録印鑑)

第5条 登録できる印鑑は、1人1個に限るものとする。

2 町長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(政令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他の氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが、1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないと町長が認めたもの

3 町長は、前項第1号及び第2号にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録事項)

第6条 第4条第1項に規定する印鑑の登録は、印鑑登録原票に印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(7) その他印鑑の登録及び証明に関して必要と認める事項

2 町長は、前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調整することができる。

(印鑑登録証)

第7条 町長は、印鑑の登録をした場合には、印鑑登録証を登録申請者又はその代理人に対して直接交付しなければならない。

2 印鑑登録証には、登録番号を記載するものとする。

3 印鑑登録証は、次に掲げる効力を有するものとする。

印鑑の登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示しない限り、印鑑の登録の証明書(以下「印鑑登録証明書」という。)の交付を受けることができないものであること。

(印鑑登録証の引換交付)

第8条 印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染若しくはき損したとき、又は切替えのとき(登録番号が判読できないときを除く。)に限り、町長に印鑑登録証の引換交付を申請することができる。

2 前項の申請は、印鑑登録証を添えて書面でしなければならない。

3 町長は、第1項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認し、登録番号変更の上、当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証及び新規印鑑登録証引換交付通知書を交付するものとする。

(印鑑登録証の亡失)

第9条 登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。登録番号が判読できなくなったときも同様とする。

2 第3条第2項の規定は、前項の届について準用する。

(印鑑登録証明書の申請及び交付)

第10条 登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合には、印鑑登録証を添えて書面で町長に申請しなければならない。

2 町長は、前条の申請があったときは、当該書面と印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項とを照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付しなければならない。

(民間端末機による印鑑登録証明書の申請及び交付)

第11条 前条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書及び第16条の2第1項に規定する移動端末設備用署名用電子証明書)を利用して、民間端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して、本町の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機であって、利用者が必要な操作を行うことにより証明書等を交付する機能を有するものをいう。)を自ら操作することにより印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(印鑑登録証明書)

第12条 印鑑登録証明書は、登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。次項において同じ。)について町長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があったものに係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記載されている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが、鮮明になるような方法によるものとする。

3 町長は、印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

4 町長は、事故その他の事由により第1項に規定する方法により証明することができないときは、登録を受けている印鑑についてその他の方法により作成するものとする。

(印鑑登録の廃止)

第13条 登録者は、町長に対して当該印鑑の登録の廃止を申請する場合には、印鑑登録証を添えて書面でしなければならない。

2 登録者は、当該登録された印鑑を亡失した場合には、町長に対して印鑑登録証を添えて、直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

3 第3条第2項の規定は、前2項の申請について準用する。

(登録事項の修正)

第14条 登録者又はその代理人は、第6条第1項第3号第5号又は第6号に掲げる事項を変更しようとする場合には、町長に対しその旨を届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは審査した上、又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは、職権で当該事項について修正するものとする。

(印鑑の登録の抹消)

第15条 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当することを知ったときは、当該印鑑登録を職権で抹消するものとする。

(1) 登録者が本町外へ転出したとき。

(2) 登録者が死亡したとき。

(3) 登録者の氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が第5条第2項第1号に該当することとなったとき。

(4) 登録者が外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(5) その他町長が抹消すべき事由が生じたと認めたとき。

2 町長は、前項第1号及び第2号による場合を除くほか登録の抹消をしたときは、当該抹消された者に対して通知するものとする。この場合において、通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないとき、その他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えてその旨告示するものとする。

3 町長は、次の各号に掲げる事項があったときは、審査した上、当該印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 第9条の規定による印鑑登録証の亡失の届出

(2) 第13条の規定による登録の廃止の申請

(代理人)

第16条 この条例に規定する申請又は届出を代理人により行う場合は、当該代理人が登録申請者又は印鑑登録者から委任されている旨を証する書面を添え、かつ第4条第3項第1号に規定する書面又は町長が適当と認める書類を添付して行わなければならない。ただし、第8条第1項に規定する場合にあっては、この限りではない。

(閲覧の禁止)

第17条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を、閲覧に供してはならないものとする。

(質問調査)

第18条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本町の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱い)

第19条 町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

2 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(多気町行政手続条例の適用除外)

第20条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、多気町行政手続条例(平成18年多気町条例第11号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の多気町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和62年多気町条例第20号)又は勢和村印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和51年勢和村条例第3号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年10月1日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第11号で平成20年2月1日から施行)

(平成24年6月22日条例第16号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月19日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月18日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に交付された住民基本台帳カード(利用機能等が記録されたものをいう。以下同じ。)を所持する者については、改正前の住民基本台帳カードに関する規定は、なおその効力を有する。

(令和元年12月17日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日条例第6号)

この条例は、令和2年8月1日から施行する。

(令和5年6月16日条例第27号)

この条例は、令和5年9月1日から施行する。

多気町印鑑の登録及び証明に関する条例

平成18年1月1日 条例第12号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第7節
沿革情報
平成18年1月1日 条例第12号
平成19年10月1日 条例第18号
平成24年6月22日 条例第16号
平成26年3月19日 条例第4号
平成27年12月18日 条例第36号
令和元年12月17日 条例第34号
令和2年3月19日 条例第6号
令和5年6月16日 条例第27号