○多気町長の職務代理者の順序に関する規則
平成18年1月1日
規則第5号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を代理する上席の職員については、この規則の定めるところによる。
第2条 前条の規定による上席の職員は、多気町事務分掌条例(平成28年多気町条例第35号)に規定する課の職員である課長とし、その順序は、次の各号のとおりとする。
(1) 多気町職員の給与に関する条例(平成18年多気町条例第42号)に規定する給料の号給の多い者
(2) 給料の号給が同じである者については、多気町職員の給与に関する条例第4条に規定する当該職務の級における在職期間の長い者を上席とし、なお同じときは、職員としての在職期間の長い者
(3) 前2号の規定により上席を決定することができないときは、くじで定めた者
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。