○多気町事務分掌条例
平成28年12月14日
条例第35号
多気町課設置条例(平成18年多気町条例第6号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次に掲げる課及び室を置く。
(1) 総務課
(2) 企画調整課
(3) 税務課
(4) 町民環境課
(5) 健康福祉課
(6) こども課
(7) 建設課
(8) 農林課
(9) 上下水道課
(10) デジタル戦略室
(事務分掌)
第2条 各課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 総務課
ア 秘書に関する事項
イ 議会及び町の行政の一般に関する事項
ウ 人事管理に関する事項
エ 契約及び財産に関する事項
オ 防災に関する事項
カ 町の予算及びその他財政に関する事項
キ 他の主管に属さない事項
(2) 企画調整課
ア 町行政の総合的企画及び調整に関する事項
イ 行政情報の提供に関する事項
ウ 企業誘致及び振興に関する事項
エ 都市計画に関する事項
オ 商工業及び観光に関する事項
(3) 税務課
ア 町税、県民税の賦課徴収に関する事項
イ 国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の徴収に関する事項
ウ 住宅新築資金等貸付金に関する事項
(4) 町民環境課
ア 戸籍及び住民基本台帳に関する事項
イ 国民健康保険(保険料の徴収に関することを除く。)、後期高齢者医療保険(保険料の徴収に関することを除く。)及び国民年金に関する事項
ウ 環境衛生に関する事項
(5) 健康福祉課
ア 社会福祉に関する事項
イ 人権政策の推進に関する事項
ウ 地域包括支援センターに関する事項
エ 保健衛生に関する事項
オ 介護保険(保険料の徴収に関することを除く。)に関する事項
(6) こども課
ア 児童福祉に関する事項
イ 母子保健に関する事項
(7) 建設課
ア 土木に関する事項
イ 道路及び河川に関する事項
ウ 住宅に関する事項
エ 地籍調査に関する事項
(8) 農林課
ア 農林及び畜産に関する事項
イ 土地改良に関する事項
(9) 上下水道課
ア 下水道に関する事項
(10) デジタル戦略室
ア ICTの推進に関する事項
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。