○多気町支所設置条例施行規則

平成18年1月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、多気町支所設置条例(平成18年多気町条例第7号)に基づき設置された多気町勢和振興事務所(以下「振興事務所」という。)における事務を処理するため必要な事項を定めるものとする。

(係の設置及び分掌事務)

第2条 振興事務所の事務を処理するため、振興事務所に住民生活係を置く。

2 各係の事務分掌は、次のとおりとする。

住民生活係

(1) 本庁との連絡調整に関すること。

(2) 支所所管区域内の自治会に関すること。

(3) 総合的な窓口事務に関すること。

(4) 勢和振興事務所の管理に関すること。

(5) ゆとりの丘に関すること。

(職員)

第3条 振興事務所に事務所長を置く。

2 振興事務所に係長その他必要な職員を置く。

(職務)

第4条 事務所長は、上司の命を受け、振興事務所を管理し、所属職員を指揮監督する。

2 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

3 前2項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(事務処理)

第5条 この規則に定めるもののほか、振興事務所の事務処理については、本庁の例による。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年3月21日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年12月17日規則第38号)

(施行期日)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第72号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

多気町支所設置条例施行規則

平成18年1月1日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年1月1日 規則第3号
平成20年3月21日 規則第2号
平成22年12月17日 規則第38号
平成29年3月31日 規則第11号
令和2年3月19日 規則第10号
令和4年3月24日 規則第72号