○多気町支所設置条例施行規則
平成18年1月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、多気町支所設置条例(平成18年多気町条例第7号)に基づき設置された多気町勢和振興事務所(以下「振興事務所」という。)における事務を処理するため必要な事項を定めるものとする。
(係の設置及び分掌事務)
第2条 振興事務所の事務を処理するため、振興事務所に住民生活係を置く。
2 各係の事務分掌は、次のとおりとする。
住民生活係 | (1) 本庁との連絡調整に関すること。 |
(2) 支所所管区域内の自治会に関すること。 | |
(3) 総合的な窓口事務に関すること。 | |
(4) 勢和振興事務所の管理に関すること。 | |
(5) ゆとりの丘に関すること。 |
(職員)
第3条 振興事務所に事務所長を置く。
2 振興事務所に係長その他必要な職員を置く。
(職務)
第4条 事務所長は、上司の命を受け、振興事務所を管理し、所属職員を指揮監督する。
2 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
3 前2項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(事務処理)
第5条 この規則に定めるもののほか、振興事務所の事務処理については、本庁の例による。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月17日規則第38号)
(施行期日)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第72号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。