○多気町支所設置条例

平成18年1月1日

条例第7号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次表のとおりとする。

名称

位置

所管区域

多気町勢和振興事務所

多気町朝柄3127番地

波多瀬、片野、朝柄、古江、色太、土屋、車川、上出江、下出江及び丹生

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

多気町支所設置条例

平成18年1月1日 条例第7号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年1月1日 条例第7号