○多気町支所設置条例
平成18年1月1日
条例第7号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次表のとおりとする。
名称
位置
所管区域
多気町勢和振興事務所
多気町朝柄3127番地
波多瀬、片野、朝柄、古江、色太、土屋、車川、上出江、下出江及び丹生
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
平成18年1月1日 条例第7号
(平成18年1月1日施行)