○多気町議会を実施機関とする多気町情報公開条例施行規則

平成18年1月16日

議会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、多気町情報公開条例(平成18年多気町条例第9号)の施行に関し、多気町議会を実施機関とする情報公開の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(情報の公開等)

第2条 多気町議会を実施機関とする情報公開の取扱いに関しては、多気町情報公開条例施行規則(平成18年多気町規則第8号)の例による。

この規則は、平成18年1月16日から施行する。

多気町議会を実施機関とする多気町情報公開条例施行規則

平成18年1月16日 議会規則第3号

(平成18年1月16日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年1月16日 議会規則第3号