○多気町情報公開条例施行規則

平成18年1月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、多気町情報公開条例(平成18年多気町条例第9号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、町長が所管する公文書の公開等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公文書公開請求書及び記載事項)

第2条 条例第6条に規定する請求書は、公文書公開請求書(様式第1号)とする。

(公文書公開決定通知書等)

第3条 条例第7条第2項後段に規定する書面は、公文書公開決定期間延長通知書(様式第2号)とする。

2 条例第7条第3項に規定する書面は、著しく大量な公文書の公開請求に係る特例通知書(様式第3号)とする。

3 条例第7条第4項に規定する書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 公文書を公開する旨の決定 公文書公開決定通知書(様式第4号)

(2) 公文書を部分公開する旨の決定 公文書部分公開決定通知書(様式第5号)

(3) 公文書を公開しない旨の決定 公文書非公開決定通知書(様式第6号)

(4) 公文書が存在しない旨の決定 公文書不存在決定通知書(様式第7号)

(5) 条例第9条の規定により公開請求を拒否する場合 公文書の存否を明らかにしない決定通知書(様式第8号)

(費用の納付等)

第4条 条例第12条第2項又は第3項に規定する費用は、前納とし、徴収額は次の表に掲げるとおりとする。

区分

公開の実施の方法

費用の額

1 文書又は図画

複写機により用紙に複写したものの交付(A3判以下の大きさまで。)

白黒1枚につき10円

2 電磁的記録

用紙に出力したものの交付(A3判以下の大きさまで。)

白黒1枚につき10円

3 1及び2に掲げる場合以外のもの

作成に要する費用に相当する額

*用紙の両面を使用する場合は、片面を1枚として額を算出する。

2 公文書の写しの交付部数は、請求1件につき1部とする。

(諮問の様式等)

第5条 条例第14条第1項の規定による諮問は、情報公開・個人情報保護審査会諮問書(様式第9号)によるものとする。また、同条の規定により諮問した場合は、審査請求人に対し、諮問をした旨を通知するものとする。

(実施状況の公表)

第6条 条例第19条に規定する公表は、請求件数、公文書の公開に関する決定の状況、審査請求の状況について、多気町広報への登載等により行う。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の多気町情報公開条例施行規則(平成12年多気町規則第2号)又は勢和村情報公開条例施行規則(平成13年勢和村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月19日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規則による改正前の多気町情報公開条例施行規則及び多気町個人情報保護条例施行規則の規定によって行った手続その他の行為は、改正後の多気町情報公開条例施行規則及び多気町個人情報保護条例施行規則によって行ったものとみなす。

(平成22年3月19日規則第5号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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多気町情報公開条例施行規則

平成18年1月1日 規則第8号

(平成31年4月1日施行)