○多気町議会事務局設置条例
平成18年1月16日
条例第159号
(設置)
第1条 議会及び常任委員会に関する事務を処理するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、多気町議会に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 書記
2 前項に定める職員のほか事務局に必要ある場合は、その他の職員を置くことができる。
3 職員の定数は、多気町職員定数条例(平成18年多気町条例第23号)の定めるところによる。
(待遇)
第3条 職員の待遇は、その身分関係においてそれぞれ町の当該職員と同一とする。
(職務)
第4条 事務局長は、議長の指揮を受け局中一切の事務を処理し、所属職員を監督する。
2 書記は、上司の命を受け事務に従事する。
(その他)
第5条 この条例に定めるもののほか、事務分掌その他この条例施行に伴う必要な事項は、議長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。