○多気町議会事務局設置条例

平成18年1月16日

条例第159号

(設置)

第1条 議会及び常任委員会に関する事務を処理するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、多気町議会に事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 書記

2 前項に定める職員のほか事務局に必要ある場合は、その他の職員を置くことができる。

3 職員の定数は、多気町職員定数条例(平成18年多気町条例第23号)の定めるところによる。

(待遇)

第3条 職員の待遇は、その身分関係においてそれぞれ町の当該職員と同一とする。

(職務)

第4条 事務局長は、議長の指揮を受け局中一切の事務を処理し、所属職員を監督する。

2 書記は、上司の命を受け事務に従事する。

(その他)

第5条 この条例に定めるもののほか、事務分掌その他この条例施行に伴う必要な事項は、議長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

多気町議会事務局設置条例

平成18年1月16日 条例第159号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年1月16日 条例第159号
令和2年3月19日 条例第2号