○多気町名誉町民条例施行規則

平成18年1月1日

規則第1号

第1条 この規則は、多気町名誉町民条例(平成18年多気町条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 条例第2条の称号を贈るには、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 地方自治の進展に貢献し、その功績の顕著な者

(2) 教育、体育、学術、技芸その他文化の振興に貢献し、その功績の顕著な者

(3) 産業の開発振興に貢献し、その功績の顕著な者

(4) 社会事業に尽すいし、その功績の顕著な者

(5) 民生の安定に力をいたし、その功績の顕著な者

第3条 町長は、生存者に対して、名誉町民の称号を贈る場合には、その者に対し、証書を交付し、名誉町民章(別記様式)を授与するとともに公式の場に写真を掲額するものとする。

2 町長は、故人に対して名誉町民の称号を贈る場合には、その遺族に対し、証書及び名誉町民章を授与するとともに、公式の場に遺影を掲額する。

第4条 条例第5条第3号に規定する功労金は、町議会議決を経てこれを定める。

第5条 町長は、名誉町民の称号を贈るべき者があると認めたときは、次の事項を記載した調書を調整しなければならない。

(1) 職業、氏名(振り仮名を付す。)及び生年月日

(2) 本籍及び現住所

(3) 称号を贈るに該当すると認める事項の詳細

(4) 性質、品行及び平素の行状

(5) 信望の程度

(6) 賞罰

(7) 経歴の大要

(8) その他参考となる事項

第6条 町長は、名誉町民名簿を作り、条例により名誉町民の称号を受けた者についてその事績を登載し保存する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の多気町名誉町民条例施行規則(昭和44年多気町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月19日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

様式 略

多気町名誉町民条例施行規則

平成18年1月1日 規則第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成18年1月1日 規則第1号
平成21年3月19日 規則第11号