○多気町名誉町民条例

平成18年1月1日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、公共の福祉増進、産業文化の進展、又は本町に貢献してその事績卓絶し、功労特に顕著な者に対し、その栄誉をたたえ功績を顕彰することを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 町政の進展に著しく貢献し、公共の福祉増進、産業文化に寄与し、郷土の誇りとして、町民の尊敬に値すると認める者に対して、多気町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。

(名誉町民の詮衡)

第3条 名誉町民は、町民の推薦により、町議会の議決を経て、これを決定する。

(功績の公示)

第4条 名誉町民の功績は、町の公報で公示し、顕彰する。

(待遇)

第5条 名誉町民に対しては、次の待遇をすることができる。

(1) 町の行う式典への参列

(2) 町の施設使用に便宜の供与

(3) 予算の範囲内において、功労金として一時金又は年金を贈与

(4) 死亡したときは、相当の礼をもって弔慰の表明

(5) その他必要と認める特典又は待遇

第6条 故人に対して名誉町民の称号を贈る場合には、その事情を永く伝える方途を講ずる。

(資格の喪失)

第7条 名誉町民が、本人の責めに帰すべき行為により、著しく名誉を失墜し、町民の尊敬を失ったと認めたときは、議会の議決を経て名誉町民であることを取り消すことができる。

2 名誉町民であることを取り消された者は、その取消の日からこの条例の規定によって与えられた待遇を停止する。

(名誉町民審査委員会)

第8条 名誉町民の称号を贈る者の調査及び決定に関し、町長は、諮問機関として本町に名誉町民審査委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。

第9条 委員会の委員は、議会議員及び学識経験を有する者の中から町長がその都度委嘱する。

2 委員会は、委員長1人、副委員長1人及び委員若干人をもって組織する。

3 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

(条例施行の細目)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の多気町名誉町民条例(昭和41年多気町条例第20号)の規定により名誉町民の称号を授与された者は、この条例に基づき名誉町民となった者とみなす。

多気町名誉町民条例

平成18年1月1日 条例第4号

(平成18年1月1日施行)