軽自動車税

更新日:2021年05月13日

軽自動車税について

軽自動車税は、
原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車・2輪の小型自動車の所有者に対して課税されます。

軽自動車税の納税義務者

 毎年4月1日現在、町内に主たる定置場がある軽自動車等を所有(使用)されている方が納税義務者となります。
軽自動車税には、月割り課税の制度はありません。
4月2日以降に廃車や譲渡をされても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。

申告の手続きについて

 所有者名義を売買等で変更する場合や、廃車等で使用をやめる場合は、次の場所で申告手続きをしてください。
また、転入や転出で住所が変更になる場合も手続きが必要になります。

車種別申告先一覧

車種

申告先 (多気町区域の場合)

原動機付自転車
(125CC以下)
小型特殊自動車

多気町役場 税務課
又は勢和振興事務所

軽自動車(3輪4輪)

軽自動車検査協会 三重事務所
津市雲出長常町字六ノ割1190-10
電話:050-3816-1779

軽自動車2輪
(125cc超250cc以下)

2輪の小型自動車
(250cc超)

中部運輸局 三重運輸支局
津市雲出長常町字六ノ割1190-9
電話:050-5540-2055

原動機付自転車・小型特殊自動車の申告手続きについて

 次のような場合は、申告手続が必要です。

 窓口での申告の際に手続を行う方(届け出)の身分証明書の掲示を求めますので身分証明書をご持参ください。

登録 標識交付

申告事項

必要なもの

販売店から購入

  1. 軽自動車税申告書
  2. 登録者の印鑑
  3. 販売証明書〈1.の証明欄に記入・押印がある場合は不要〉
  4. 多気町に住民登録がない場合は、住民登録地を証明するもの

町外から転入
(前市区町村で廃車してある場合)

  1. 軽自動車税申告書
  2. 登録者の印鑑
  3. 廃車証明書
  4. 多気町に住民登録がない場合は、住民登録地を証明するもの

町外から転入
(前市区町村で廃車していない場合)

  1. 軽自動車税申告書
  2. 登録者の印鑑
  3. ナンバープレート
  4. 標識交付証明書
  5. 多気町に住民登録がない場合は、住民登録地を証明するもの

廃車してある原動機付自転車を
譲り受けた場合

  1. 軽自動車税申告書
  2. 登録者(譲受人)の印鑑
  3. 廃車証明書
  4. 譲渡証明書〈3.の譲渡証明欄に記入・押印がある場合は不要〉
  5. 多気町に住民登録がない場合は、住民登録地を証明するもの

多気町のナンバープレートが付いた
原動機付自転車を譲り受けた場合

  1. 軽自動車税申告書
  2. 登録者(譲受人)の印鑑
  3. ナンバープレート
  4. 標識交付証明書
  5. 軽自動車廃車申告書
  6. 譲渡証明書〈1.の証明欄に記入・押印がある場合は不要〉
  7. 多気町に住民登録がない場合は、住民登録地を証明するもの

多気町以外のナンバープレートが付いた
原動機付自転車等を譲り受けた場合

  1. 軽自動車税申告書
  2. 登録者(譲受人)の印鑑
  3. ナンバープレート
  4. 標識交付証明書
  5. 譲渡証明書〈1.の証明欄に記入・押印がある場合は不要〉
  6. 多気町に住民登録がない場合は、住民登録地を証明するもの
廃車 標識返納

申告事項

必要なもの

廃棄、譲渡または町外へ転出するとき

  1. 軽自動車税廃車申告書
  2. 登録者の印鑑
  3. ナンバープレート
  4. 標識交付証明書

(注意)ナンバーと車体番号は一体管理しているため、廃車したナンバーでの再登録はできません。

盗難にあったとき
(ナンバーのみの盗難も含む)

  1. 軽自動車税廃車申告書
  2. 登録者の印鑑
  3. 標識交付証明書
  4. 盗難被害届出の写し又は警察署と受理番号の控え

ナンバープレートを毀損したとき
(ナンバー再交付)

  1. 軽自動車税廃車申告書
  2. 標識交付証明書
  3. 軽自動車税申告書
  4. 登録者の印鑑
  5. 毀損したナンバープレート

軽自動車税の税率

平成26年3月31日公布の地方税法の一部改正により、軽自動車税に関する町税条例の一部を改正しております。

原動機付自転車・小型特殊自動車・2輪の軽自動車・2輪の小型自動車

平成28年度から次の表1のように税率が変更となります。

表1 原動機付自転車・小型特殊自動車・2輪の軽自動車・2輪の小型自動車の税率(年額)
区分

税率(年額)
平成27年度まで

税率(年額)
平成28年度以降

原動機付自転車
50cc以下

1,000円

2,000円

原動機付自転車
50cc超~90cc以下

1,200円

2,000円

原動機付自転車
90cc超~125cc以下

1,600円

2,400円

原動機付自転車
ミニカー(50cc以下)

2,500円

3,700円

小型特殊自動車
農耕作業用

1,600円

2,400円

小型特殊自動車
その他

4,700円

5,900円

2輪の軽自動車
125cc超~250cc以下

2,400円

3,600円

2輪の小型自動車
250cc超

4,000円

6,000円

軽自動車(三輪以上の車両)

 平成27年4月1日以後に新規登録された車両(初めて車両番号の指定を受けた車両)から新税率(表2の2)が適用されます。
 ただし、平成27年3月31日までに新規登録された車両は、登録後13年まで、現行税率(表2の1)のままです。
 また、初めて車両番号の指定を受けた月から13年を経過した車両(電気軽自動車等を除く)は、経年重課(表2の3)の税率が適用されます。

表2 三輪以上の軽自動車の税率(年額)

区分

税率(年額)
1
平成27年3月31日
までの登録車
(現行税率)

税率(年額)
2
平成27年4月1日
以後の登録車
(新税率)

税率(年額)
3
登録後13年超
(経年重課)

4輪
乗用
自家用

7,200円

10,800円

12,900円

4輪
乗用
営業用

5,500円

6,900円

8,200円

4輪
貨物用
自家用

4,000円

5,000円

6,000円

4輪
貨物用
営業用

3,000円

3,800円

4,500円

3輪

3,100円

3,900円

4,600円

グリーン化特例の導入

一定の環境性能がある新車の軽自動車について、取得した翌年度に限り、軽自動車税の税率を軽減する特例(グリーン化特例)が導入されます。
 対象となる車両は、表2の2ではなく表3の税率が適用されます。

【対象】平成29年4月1日~平成31年3月31日に最初の新規検査を受けた、下記の(A)~(C)のいずれかの基準を満たす三輪以上の軽自動車
(注意)平成31年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両への適用は未定です。

(A)税率約75%軽減

電気自動車および天然ガス自動車(平成30年排出ガス基準適合車または平成21年排出ガス基準に適合し、かつ平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの)

(B)税率約50%軽減

  • 乗用…平成17 年排出ガス規制に適合し、平成17 年排出ガス基準75%低減達成(★★★★:4つ星)かつ平成32 年度燃費基準+ 30%達成車
  • 貨物…平成17 年排出ガス規制に適合し、平成17 年排出ガス基準75%低減達成(★★★★:4つ星)かつ平成27 年度燃費基準+ 35%達成車

(C)税率約25%軽減

  • 乗用…平成17 年排出ガス規制に適合し、平成17 年排出ガス基準75%低減達成(★★★★:4つ星)かつ平成32 年度燃費基準+ 10%達成車
  • 貨物…平成17 年排出ガス規制に適合し、平成17 年排出ガス基準75%低減達成(★★★★:4つ星)かつ平成27 年度燃費基準+ 15%達成車

(注意)燃費基準は、自動車検査証の「備考欄」で確認していただくか、販売店へ問い合わせてください。

表3 グリーン化特例による税率(年額)

区分

税率(年額)
(A)
約75%
軽減

税率(年額)
(B)
約50%
軽減

税率(年額)
(C)
約25%
軽減

4輪
乗用
自家用

2,700円

5,400円

8,100円

4輪
乗用
営業用

1,800円

3,500円

5,200円

4輪
貨物用
自家用

1,300円

2,500円

3,800円

4輪
貨物用
営業用

1,000円

1,900円

2,900円

3輪

1,000円

2,000円

3,000円

税止め手続きについて

軽自動車検査協会や陸運支局で、軽自動車やバイクを廃車、住所変更、名義変更など登録を変更したときは、「税止め」の手続きが必要です。
「税止め」とは、課税されていた軽自動車やバイクの課税を止める手続きのことをいい、税止め手続きは基本的に自己申告となっていますが、軽自動車検査協会や陸運支局が有料で代行手続きをしています。
税止め手続きをしないと、旧所有者に課税され続けてしまい、思わぬトラブルが発生しますので、必ず手続きをしてください。

税止めの手続き方法について

 自己申告により税止めする場合は、受付印のある次の書類のいずれかを多気町役場に持参するか郵送してください。
電話のみでの申告は受付できませんので、予めご了承ください。

軽四輪・二輪の小型自動車の場合

「軽自動車税変更申告の控え」、「自動車検査証返納届の写し」、「変更前後の自動車検査証の写し」のいずれか

軽二輪の場合

「軽自動車届出済証返納証明書の写し」、「変更前後の軽自動車届出済証の写し」のいずれか

減免の申請について

 身体障がい者や社会福祉法人等に対する減免制度があります。
該当する場合は、毎年納期限までに必要書類を添えて申請する必要があります。
詳細については担当課までお問い合わせください。

原動機付自転車等の改造登録について

原動機付自転車等の改造申請は書類審査にて標識(ナンバープレート)を交付していますが、適法で保安基準を満たしているなどを保証したものではありません。
問題が生じた場合、責任が問われることがありますので、申請者の責任において行ってください。
なお、虚偽の改造車両の登録をした場合、地方税法第448条の規定に基づき罰せられます。

四輪バギーなどのミニカー登録について

四輪バギーは多気町でナンバー登録する際に「ミニカー」での登録となりますが、そのためには法令で定められた条件をすべて満たす必要があります。
登録の際は、メーカー、車体番号、総排気量などが確認できる販売証明書、譲渡証明書などが必要になります。

「ミニカー」として必要な条件は以下のとおりです

  1. エンジンの排気量が50cc以下(0.60キロワット以下)であること
  2. 輪距が0.50メートルを超える三輪以上の車であること
  3. 道路運送車両法における車両の保安基準を満たしていること

(注意)総排気量50ccを超える4輪バギーなどが販売されていますが、それらについては標識交付の対象にはなりません。
その場合、道路運送車両法により公道を走行することもできませんので、ご購入されるかたは事前にご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

電話: 0598-38-1112 ファックス: 0598-38-1140


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