税関係書類へのマイナンバー記載と本人確認の実施について

更新日:2021年03月29日

平成28年1月以降、福祉・医療保険などの社会保障や税の分野での手続きにおいて、マイナンバー(個人番号)の利用が始まりました。

 住民の皆さまからマイナンバーの提供(提出)を受ける際には、なりすましなどの不正な申請等の防止のため、マイナンバー法による厳格な「番号確認」と「身元確認」を実施する必要があります。

 皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

本人確認に必要な書類は次の通りです

(注意)税務に関する手続きの内容になります。

代理人が申請する場合は、原則として委任状が必要になります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係

電話: 0598-38-1112 ファックス: 0598-38-1140​​​​​​​

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