個人住民税の均等割税率の改正について
(平成26年度から平成35年度までの10年間の臨時的措置)
東日本大震災からの復興を図ることを目的として集中的に実施する施策に必要な財源を確保するために特別措置法が公布されました。
(東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律)
個人の方の住民税については、平成26年度から平成35年度までの間、それぞれ下記の金額が加算されます。
個人住民税(町県民税)の均等割額
平成26年度から平成35年度までの間、均等割額は県民税 1,500円、町民税 3,500円となります。
- 改正前 … 県民税 1,000円 、 町民税 3,000円
- 改正後 … 県民税 1,500円 、 町民税 3,500円
つまり、改正前と改正後では、それぞれ500円ずつの特別税がかかり、計1,000円が加算されます。
また、平成26年度より三重県「みえ森と緑の県民税」の創設により、県民税均等割分として新たに1,000円が課税されます。
みえ森と緑の県民税の適用後の税額 … 県民税 2,500円 、 町民税 3,500円 計6,000円
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 住民税係
電話: 0598-38-1112 ファックス: 0598-38-1140
お問い合わせフォーム
更新日:2021年03月29日