地方税分野におけるマイナンバーの利用について

更新日:2021年03月29日

 平成28年1月1日の番号法の施行により、税務関係の申告・申請書には個人番号・法人番号の記載が必要となりました。

 町税に関する手続において、個人番号・法人番号の記入が必要となる主な手続は、以下のとおりです。

個人住民税

  • 町民税・県民税申告書(平成29年度分から)
  • 給与支払報告書(平成29年度分から)
  • 給与所得者異動届出書(平成29年1月1日から)
  • 公的年金等支払報告書(平成29年度分から)
  • 特別徴収義務者の所在地・名称変更届(平成28年1月1日から)

法人住民税

  • 確定申告および中間申告並びにこれらに係る修正申告
     (平成28年1月1日以後に開始する事業年度に係る申告から)
  • 予定申告およびこれに係る修正申告
     (平成28年1月1日以後に開始する事業年度に係る申告から)
  • 更正の請求(平成28年1月1日以後に開始する事業年度に係る申告から)
  • 法人の設立・異動等の届出

軽自動車税

軽自動車税の減免申請書

固定資産税

  • 固定資産税の減免申請書
  • 償却資産に係る申告書

納税・徴収関係

  • 徴収猶予の申請
  • 納税管理人申請書

 地方税分野の主な申告手続等における様式や、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載開始時期等を以下のとおりです

総務省ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係

電話: 0598-38-1112 ファックス: 0598-38-1140

お問い合わせフォーム