地方税分野におけるマイナンバーの利用について
平成28年1月1日の番号法の施行により、税務関係の申告・申請書には個人番号・法人番号の記載が必要となりました。
町税に関する手続において、個人番号・法人番号の記入が必要となる主な手続は、以下のとおりです。
個人住民税
- 町民税・県民税申告書(平成29年度分から)
- 給与支払報告書(平成29年度分から)
- 給与所得者異動届出書(平成29年1月1日から)
- 公的年金等支払報告書(平成29年度分から)
- 特別徴収義務者の所在地・名称変更届(平成28年1月1日から)
法人住民税
- 確定申告および中間申告並びにこれらに係る修正申告
(平成28年1月1日以後に開始する事業年度に係る申告から) - 予定申告およびこれに係る修正申告
(平成28年1月1日以後に開始する事業年度に係る申告から) - 更正の請求(平成28年1月1日以後に開始する事業年度に係る申告から)
- 法人の設立・異動等の届出
軽自動車税
軽自動車税の減免申請書
固定資産税
- 固定資産税の減免申請書
- 償却資産に係る申告書
納税・徴収関係
- 徴収猶予の申請
- 納税管理人申請書
地方税分野の主な申告手続等における様式や、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載開始時期等を以下のとおりです。
総務省ホームページ
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 住民税係
電話: 0598-38-1112 ファックス: 0598-38-1140
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更新日:2021年03月29日