法人町民税

更新日:2023年03月28日

法人町民税について

法人住民税の内容について

 法人住民税における税額の計算は、均等割と法人税割に区分されます。

 均等割は、法人の所得にかかわらず課税され、法人税割は、連結申告法人以外の法人は、法人税額を、連結申告法人は個別帰属法人税額を基礎として課税されます。

法人住民税の納税義務者

種別

町内に事務所又は事業所を有する法人

町内に寮などを有する法人で、町内に事務所又は事業所を有しない法人

均等割

対象

対象

法人税割

対象

法人の種類による法人税及び法人住民税の課税関係

区分

代表例

法人町民税
均等割

法人町民税
法人税割

公益法人
法296条1
1 に揚げる者

国、地方公共団体、土地改良区等

非課税

非課税

公益法人
上記以外の公共法人

独立行政法人、土地開発公社等

最低税率

非課税

公益法人等
法296条1
2 に揚げる者
収益事業
行わない

日本赤十字、社会福祉法人、宗教法人、学校法人等

非課税

非課税

公益法人等
法296条1
2 に揚げる者
収益事業
行う

日本赤十字、社会福祉法人、宗教法人、学校法人等

最低税率

課税

公益法人等
上記以外の公益法人等
収益事業
行わない

財団法人、社団法人、商工会、認可地縁団体、NPO法人等、

最低税率

非課税

公益法人等
上記以外
公益法人等
収益事業
行う

財団法人、社団法人、商工会、認可地縁団体、NPO法人等、

最低税率

課税

協同組合等

農業協同組合、農事組合法人(給与支払なし)、信用組合等

課税

課税

人格のない社団等
収益事業
行わない

法人登記をしていない社団、財団で代表者又は定めのあるもの。PTA、同窓会等

非課税

非課税

人格のない社団等
収益事業
行う

法人登記をしていない社団、財団で代表者又は定めのあるもの。PTA、同窓会等

最低税率

課税

普通法人
一般社団法人
一般財団法人

 

最低税率

課税

普通法人
上記外のもの

株式会社、有限会社、合資会社、農事組合法人(給与支払あり)等

課税

課税

均等割について 

資本金等の額

従業員50人 超

従業員50人以下

1千万円以下

12万円

5万円

1千万円超 1億円以下

15万円

13万円

1億円超 10億円以下

40万円

16万円

10億円超 50億円以下

175万円

41万円

50億円超

300万円

41万円

  • (注意) 従業者数は多気町に有する事務所等または寮などの従業員数の合計です。
  • (注意) 資本金等とは資本金の額又は出資金の額と資本積立金の額との合計です。
  • (注意) 従業者数及び資本等の金額は算定期間の末日で判断します。

 法人税割について

課税標準となる法人税額に税率をかけて求めます。

法人税額(国税)×税率(6.0%)

(注意)令和元年10月1日以降開始事業年度分の税率になります。

多気町外にも事務所等がある法人は次の算式で求めます。

法人税額(国税)÷全従業員数×多気町内の従業員数×税率(6.0%)

 申告と納付について

法人町民税は、納税義務者である法人が自ら自己の課税標準および税額を算出し、その内容を申告とするとともに、 その税額を納付する申告納付方式となっております。

申告書様式、納付書が必要な場合は送付いたしますので担当課までご連絡ください。

法人町民税の詳細

申告の種類

税額の計算

申告納付期限

中間申告
予定申告

前事業年度の法人税割額の1/2と均等割額(年額)の1/2との合計額

事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内

中間申告
仮決算による 中間申告

事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税割額と、均等割額(年額)の1/2との合計額

事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内

確定申告

法人税割額と均等割額(月割額)との合計額から中間納付額を差し引いた額

事業年度終了の日の翌日から原則2ヶ月以内

法人の設立と廃止等について

多気町で法人を設立もしくは設置したとき、または解散、廃止、変更などがあった場合は、10日以内に多気町役場に届出ください。

届出の際は、以下の「法人等の(設立・設置・解散・廃止・合併・休業・変更)に関する申告書」の提出用と控用を各1部、法人登記簿謄本の写し、定款・規則等の写し等の記載事項の事実を証明できる書類を提出してください

法人設置に伴う申告書の様式はダウンロードできます。

法人の設立届、法人町民税の納付書

東海四県外のゆうちょ銀行では取扱できない場合があります。また、金融機関によっては手数料がかかる場合があります。

法人が解散、名称変更、代表者変更、所在地変更等した場合の届出に使用します。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係

電話: 0598-38-1112 ファックス: 0598-38-1140

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