法人町民税の税率改正について

更新日:2021年03月29日

『法人町民税の法人税割率』の改正のお知らせ

平成28年度税制改正に伴い、法人町民税に関する町税条例の一部を改正しました。

これにより、令和元年10月1日以降に開始する事業年度分から、法人町民税の法人税割の税率が引き下げられます。

  •  平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人税割 12.3%
  •  平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度の法人税割 9.7%
  •  令和元年10月1日以降に開始する事業年度分の法人税割 6.0%

 (課税年度としては、原則令和2年度分からになります。)

中間(予定)申告の特例

 法人町民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割は以下のとおり経過措置が講じられます。

 経過措置 : 前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数

 (通常 : 前事業年度の法人税割 × 6 ÷ 前事業年度の月数 )

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