令和6年度からの個人住民税(町・県民税)の主な改正点

更新日:2023年12月12日

 令和6年度の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。

  1. 森林環境税について
  2. 上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
  3. 国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

(1)森林環境税について

森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境贈与税が創設されました。

令和6年度からは均等割5,000円(町民税3,000円、県民税2,000円)が課税される方には森林環境税(国税)の1,000円も合わせて課税されます。なお、平成26年度から、東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、均等割額に1人年額1,000円加算されていましたが、こちらは令和5年度で終了となります。

(2)上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得について、これまで所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度から所得税と住民税の課税方式を一致させることになりました。
そのため、所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に算入されます。
選択する課税方式によっては、配偶者控除や扶養控除などの適用、住民税の非課税判定、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料や医療費の負担割合などの算定に影響がでたり、各種行政サービスなどに影響が出る場合があります。課税方式の選択は、慎重にご判断ください。

(3)国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用および非課税限度額の適用対象から除外されます。

・留学により非居住者になった人

・障害者

・扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係

電話: 0598-38-1112 ファックス: 0598-38-1140

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